教えて!しごとの先生
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ある職場にはタイムカードがあり、それにより給料が決まるようになっているところも多いと思います。

ある職場にはタイムカードがあり、それにより給料が決まるようになっているところも多いと思います。 しかし、ブラックなところでは、タイムカードを早めに切らせ、給料を不当に安く抑え、サービスで残業させることを暗に強要されるところもあります。 仮に、まだ仕事が終わっていないにも関わらず、早めにタイムカードを切れという上司の命令に従わなかった場合、これは懲戒解雇の対象になるでしょうか。 さらに、その懲戒解雇に対し労働基準法違反として提訴した場合、どのような結果になるでしょうか。

補足

非常に詳しく教えていただいてありがとうございます。 補足なのですが、その職場が医療機関(例えば病院)であっても同様でしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    携帯とかでこっそり動画を残しておく。 もちろん普段からの「サービス残業」の風景も。 時計が部屋にあればそれも一緒に。 日常的にそのような行為がされていたと認定された場合、最高で過去5年間に遡って残業手当を支払うように行政から勧告されるはず。 会社が勧告に従わない場合は異議申し立てをするとかになる。(そのへんの経緯は分からないが) 最終的に勧告に従わずに、罰則のある行政処分まで行くかどうか。 何しろ労働基準法違反って、罰則がカスみたいな緩いものなので、仮にされたとしても大した痛手にはならない。 罰則を大きくしてしまうと会社そのものが倒産したりしてしまって、従業員の職場を奪うという本末転倒にもなりかねないので厳しくできない。 補足 労働を命じた上でという前提で タイムカードを「従業員に不利になるように改ざんさせる行為」により ①就労時間を実際より短く記録する→賃金の一部不支給 ②時間外手当の不支給 になります。 病院であろうが「雇用」という事で働いている以上は労働基準法違反になります。 悪質な場合は「雇用ではなく委託・請負業務だから労働基準法違反にならない」と言い訳するブラック会社もあるようです。 また、そんなのどこでもやっている事だろうと開き直るかもしれません。 先に書いたように「労働基準法違反は違反者に対する罰則がゆるい」からです。 さらに労働時間を実際より少なく記録させることで、もっと重大な事態「過労による○○」の責任逃れもできてしまうということです。 (○○=うつ病などの労災認定、過労死、事故など) 質問にはタイムカードの改ざんにより賃金を安くする事を問題視していますが、それ以外にも問題はあるという事です。 勤務時間の証拠としてタイムカードが改ざんされている以上、「告発」するにはそれなりの証拠が必要です。 証拠がなければ言い逃れができてしまうからです。 例えばPC端末を操作する際にIDログインで管理しているのであれば、何時まで使っていたかという「ログ」が残っているはずです。 また、防犯カメラがあれば何時までいたかの映像も残ります。 これらの証拠集めが可能かどうか調べておくといいかもしれませんね。

  • なりませんね!そういう解雇規定を就業規則には違法なので記載できません。 しかしあらゆる理由をつけたりして言いがかりをつけて解雇する可能性はあります。 仮に懲戒解雇にしたしたとしても裁判では不当解雇に解雇は撤回されます。 しかし、こちらとしてはきちんと手書きでもいいので労働時間の記録を残しておき上司の言動をICレコーダや動画に撮っておき、いつ、どこで、誰に、どのように、どうしたか?メモに残しておけば証拠になります。 こういうことがないように改善するには従業員は職場で一致団結し労働組合をつくるのが一番ですし解雇しにくくなります。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりして労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em

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