解決済み
至急返答願います。 1月31日付けで職場を退職しました。今現在、入籍し県外に転居しております。 すぐに失業手当ての受給手続きをしようと考えていましたが、4月に婦人科の手術が控えていることもあり、とりあえず受給延長の手続きをとり、旦那の扶養に入ることにしました。 前職場からの書類を待っていたところですが、今朝届いたものを開いてみてみると『退職証明書』『健康保険・厚生年金資格喪失証明書』しか入っていませんでした。 旦那の職場でもハローワークでも離職票を提出とされているのですが、以上の書類で足りるのでしょうか? 離職票は黙っていても送られてくるものではないのでしょうか? また、離職票を前職場にこれから請求するとして扶養手続きでの旦那の職場と失業手当て受給延長のハローワークとの双方に提出しなければならないとするとどちらから先に提出すればいいのでしょうか。 書類は返却してもらえるものなのでしょうか。 教えてください!
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退職時に会社から受取るものとして以下のものがあります。 1)雇用保険被保険者証 失業給付の手続きに必要です。 会社で管理されている場合は返却されます。 再就職した場合は、再就職先に提出します。 2)雇用保険被保険者離職票-1、2 失業給付の手続きに必要です。 後日、郵送または手渡しになります。 3)源泉徴収票 確定申告の時に必要です。 再就職した場合は、再就職先に提出します。(年末調整で必要です) 後日、郵送または手渡しになります。 4)年金手帳 国民年金加入時に必要です。 会社で管理されている場合は返却されます。 再就職した場合は、再就職先に提出します。 5)厚生年金基金加入員証 前職で厚生年金基金に加入している場合は返却してもらいます。 6)「退職証明書」や「社会保険資格喪失証明書」等の退職に関する書類 国民健康保険加入時に必要です。 最寄の市役所に印鑑・身分証明等と共に持って行き手続きします。 扶養については、旦那さんの健康保険が政府の健康保険の場合は、給付制限中、受給期間延長中であれば扶養になれます。 健康保険組合の場合は、給付制限中、受給期間延長中の扱いに差がありますので、個別に問い合わせてお確かめる必要があります。 政府の健康保険の場合、あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら被扶養者にはなれません。 国民年金の第1号被保険者になり、国民年金の保険料は払わなければなりません。 社会保険で被扶養者になるには、年収130万円未満である必要があります。 この130万円は、将来の見込みです。 130万円÷360日=3611.11円 ※被扶養者認定 健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、1年は30日×12ヵ月=360日となります。 失業給付は非課税ですが、収入として扱われ、年収の計算に入ります。 基本手当ての給付制限中、受給期間延長中は、収入がありませんので、第3号被保険者になれます。 基本手当受給中の場合で、基本日額3,612円以上の場合は、被扶養者とされません。 基本手当の受給が終了した場合は、被扶養者となりますので、国民年金の第3号被保険者となります。 旦那さんの健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、健康保険組合の場合は、給付制限中、受給期間延長中の扱いに差がありますので、個別に問い合わせてお確かめ下さい。 ちなみに、健康保険組合の場合で、給付制限中、受給期間延長中の扱いは以下のようなものがあります。 ・給付制限中、受給期間延長中でも、失業給付を受給する意思がある場合、被扶養者として認定しない。 この場合、被扶養者として認定してもらうには、失業給付の受給を放棄するしかありません。 ⇒申請時、離職票あるいは受給資格者証を提出させる。(これが無ければ失業給付を受給できないため) ・政府の健康保険と同様の認定方法 ・基本日額の額に関わらず、被扶養者になれる。 など・・・ 受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降で、失業給付の申請後、妊娠、病気などで働けない日数が連続して30日以上になった場合で、手続き可能な期間は30日以上になった翌日から1カ月以内になっています。 ですので、すぐには受給延長の手続きはできません。 離職票を双方に提出しなければならない場合は、HWが先です。ただし、返却はありません。(HWに提出しないと基本日額がでないため) 会社の方は、受給資格者証でも代用可能です。(会社側は、受給期間、給付日数、基本日額等が知りたいだけです)
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