解決済み
高年齢者雇用安定法改正について質問です。 現在定年が60歳で今後も経過措置を利用し、雇用義務年齢の段階的引き上げで対応予定です。①60歳定年時、例外指針の策定で再雇用しなくても良いと思うのですが、例外指針策定の中で、「退職・解雇事由に該当する者」以外に、「過去2年出勤率が80%以上」や「人事考課が〇以上」等の条件を就業規則に盛り込んでも大丈夫なのでしょうか? ②契約更新時に、「会社が必要と認める者」と事由を労使協定に入れても大丈夫でしょうか?もし可能であれば、該当者に対して説明する際、どういった説明をしたらいいでしょうか?
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厚労省のサイトにQ&Aがあります。 「経過措置により労使協定で定める継続雇用制度の対象者を限定する基準とはどのようなものなのですか。」 「経過措置による継続雇用制度の対象者に係る基準として、「会社が必要と認める者」や「上司の推薦がある者」を定めることは認められますか。」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
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