教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

高年齢者雇用安定法改正について質問です。 現在定年が60歳で今後も経過措置を利用し、雇用義務年齢の段階的引き上げで対応…

高年齢者雇用安定法改正について質問です。 現在定年が60歳で今後も経過措置を利用し、雇用義務年齢の段階的引き上げで対応予定です。①60歳定年時、例外指針の策定で再雇用しなくても良いと思うのですが、例外指針策定の中で、「退職・解雇事由に該当する者」以外に、「過去2年出勤率が80%以上」や「人事考課が〇以上」等の条件を就業規則に盛り込んでも大丈夫なのでしょうか? ②契約更新時に、「会社が必要と認める者」と事由を労使協定に入れても大丈夫でしょうか?もし可能であれば、該当者に対して説明する際、どういった説明をしたらいいでしょうか?

続きを読む

2,741閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1) > 、「過去2年出勤率が80%以上」や「人事考課が〇以上」等の条件を就業規則に盛り込んでも 無意味です。それが合理的な退職・解雇理由にあたらないので、60歳再雇用拒否にできません。次2)にのべる労使協定に記載しての締結であれば、H25.4からの61歳選別理由として活用できます。 2) > 「会社が必要と認める者」と事由を労使協定に入れても 不可です。理由は、先の回答者リンク先Q&A4-2あたりをご覧ください。

  • 厚労省のサイトにQ&Aがあります。 「経過措置により労使協定で定める継続雇用制度の対象者を限定する基準とはどのようなものなのですか。」 「経過措置による継続雇用制度の対象者に係る基準として、「会社が必要と認める者」や「上司の推薦がある者」を定めることは認められますか。」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる