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試用期間7日目で解雇されました

試用期間7日目で解雇されました初出勤は1月28日 30日には面接時に言ってあった用事でお休みしました。 2月2日は体調不良で午後早退しました。 2月5日は発熱でお休みをもらいました。 その日の午後に明日から来なくてよいと言われました。 出勤は1月28日・29日・31日 2月1日・4日です。 会社は基本土日祝日休みですが、電話番などで交代で出社する・・・ ということで2月2日は出勤でした。 来なくていいと言われた理由は忙しいのに休まれると困るから・・・ ということでした。 上記休み以外は出社もしていましたし、仕事も真面目にやりました。 無断欠勤等もないです。 雇用契約は交わしていません。 特に採用後の書類等は書く事もなく働いていました。 おそらく試用期間だったからだと思います。 やっと採用された会社でしたから、こんな理由での解雇(?)で落ち込み気味デス。 この会社側の行動はありなのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    1.在籍(雇用)期間が7日間であり労基法の試用期間中の解雇が適用される案件です。 2.解雇予告は必要ないのですが、解雇理由については合理性を求められます。 3.会社はお休みのことを解雇の理由として挙げていますが、この休みの取得に合理性があるか否かとなります。 4.文面から察するに、無断の休みはないとのことであり、休むことについては双方合意が成立しているので、問題はないと判断できます。会社の休みを理由とした採用取り消しは解雇権の濫用となります。 5.ただ、雇用契約として成立しているかが争点となります。 6.どのような経緯で勤務することになったのか明らかにし、口頭による合意内容を明らかにしおくことが必要です。 7.会社では、雇用契約締結前であり社員ではないと主張すると考えられます。 8.雇用契約は口頭でも成立するので、採用募集から勤務するに至る経緯を明らかにし、雇用契約が成立していることを 立証できれば、とりあえず雇用継続の主張は成立し、認められる可能性は大です。

    2人が参考になると回答しました

  • 体調不良というのがどの程度なのかわかりませんが、勤めだしたばかりの会社で早々に休むのはどうなんでしょう。 正社員になったらそれこそ無理してでも仕事に行かなければならない時があります。 試用期間は会社側に自分のやる気をアピールしなければいけないのに、休みって・・・

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    5人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 労基法の解雇予告適用除外を勘違いしないでほしいですが、それは、「解雇をする場合に30日以上前の予告を必要としない」というだけであって、理由を問わずに自由に解雇できるというものではありません。 予告はいらないけれど、正当な理由は必要です。 但し、会社が試用期間であると銘打っている場合、解雇理由については、本採用後に比べて多少緩やかに判断されます。 正社員として本採用された後なら、少しくらい続けて病欠があるくらいでは解雇などされませんが、「試用期間中なのに、頻繁に休むようでは困る」と判断される、というケースはあります。 実際に、1月28日から2月5日までの間。 出・出・私用休・出・出・早退・公休・出・病欠 どんな理由であれ、雇用の開始・試用期間から最初の1週間で半分近く休まれたら、正式採用は躊躇すると思います。 個人的な意見ですが、一番気になるのは、入社3日目の私用休です。 いくら約束していたからと言っても、私的な用事は入社前に済ませておくくらいは配慮したほうがよかったと思います。 入社していきなり、私用のあと、今度は病欠。かなり印象は悪いですよ。 例えば、1月30日に用事があるなら、区切りよく2月1日入社で、などと話せなかったのでしょうか。 とにかく、入社して試用期間くらいは絶対に休まないくらい、私用を入れず、病気のないように体調管理くらいはする。そういう気持ちで、次回はがんばりましょう。

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    4人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 「解雇予告の適用除外」 【労働基準法 第21条】 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 残念ですが、この法律を適用されてしまいました。【試の使用期間中の者】とは、入社14日以内の試用期間中の人を言います。 労基法に違反しているところは、何処にもなく、あなた自身のミスの重なりが、会社側に解雇を決断させたのです。 体調不良も風邪ひきも、会社業務には全く関係ないあなた自身の自己管理の不備です。会社が責任を負う事は一切ないばかりか、貴方の体調不良や風邪ひきで、迷惑だけを負わされました。 新入社員でこうした失態は、好印象を150%の確率で、誰からも持ってもらえません。 転職されるのでしょうから、こうしたミスが無いように、自己管理を留意しましょう。

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