解決済み
レジミスを給料からの天引きについてです。私の父親は、飲食店を経営しています。 そこで、古いレジをしようしているためレジミスが頻繁におこり それをレジミスしたひとの給料から天引きする方法をとってます。 (+でも差額から天引き)(レジする人は伝票に名前を書かせて判断しています。) でも、それはネットで違法という情報をみたので 教えてあげようと思ってます。 私は、高校生でそういうことに無知なため ご存知の方に詳しく教えていただきたいです。 できれば、こういう風にしたらいいという助言もいただきたいです。 よろしくお願いいたします。
お店は10数年やって3年ぐらい前に支店をだした程度の小さいお店なので レジを買うといってもいいやつだと百万単位だったと思うので多分余裕がないと思います。 天引き事態が違法なんですよね? 店員の教育をもっとするべきというのは伝えようと思います。
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労働基準法で決まっている事で、給与については全額支払いが原則になっています。例外として賃金から差し引けるのは法令での定めがある税金や健康保険料、厚生年金、雇用保険料と、事前に労働者が認めたもの、労働組合など労働者の過半数代表者との書面による協定で定められたものとなりますので、レジミスを給与から差し引くのは労働基準法第24条に違反であり、これに対する罰則は30万円以下の罰金になりますが、この罰則は直ちに行われるわけではありません。 レジを交代する時などチェック体制を強化し、誰がミスをしたのかが確証できればそれを請求することはできるでしょうが、注意深く仕事をしてもミスは付きものです。先ずは注意喚起を促し、そして、何回か注意してもミスが極端に多ければ懲戒処分を科すのが良いのではないかと考えます。その前に人為的ミスでない事を確証するためにも新しいレジスターの購入をお薦めいたします。 補足につきまして その通り、給与からの天引きがダメなのです。損害を与えたことが立証できるのであれば、それを賠償させるのは直ちに違法ではありません。 おそらくレジスターも価格はピンきりでしょうね。買い替えにつきましては、先方にお任せいたします。
「賠償予定の禁止」 【労働基準法 第16条】 ≪本文≫ 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ≪解説≫ この条では、労働者の労働契約不履行に、一定金額を支払うというような定めをすることを禁止したものであって、実際に生じた損害に対して、損害賠償請求することまでを禁止してはおりません。 但し、頻繁に誤作動する器具を承知で使用させることは、間違いを誘発させるのを承知ですから、詐欺とも受け止められます。
古いレジを使っていてレジがミスをするのか人がミスをするのか… どちらにしても天引きは違法ですね…今までの天引き分もお返ししなければいけません。労働基準監督に訴えられたらメンドクサイですよ。 とりあえず新しいレジを買って頭の良い店員を使うことです。
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