解決済み
郵便局でのアルバイトのことです。 去年、年始年末のゆうメイトをしたんですが、 説明会で、1日基本的郵便局でのアルバイトのことです。 去年、年始年末のゆうメイトをしたんですが、 説明会で、1日基本的に4時間(残業の場合あり)で、休憩時間がそのうち15分と言われました。 しかし、実際に働いてみると、全く休憩がもらえません。 しかも残業も2時間~3時間増やされて。 つまり6時間~7時間、全くの休憩なしで働かされました。 もちろん、食事はおろか飲み物すら飲ませてくれません。 でも、正規の職員さんはちゃんと昼休みも休憩も取ってました。 契約書にはかっこ書きで「ただし休憩がなくなる場合あり」とありましたが、 毎日「なくなる場合」っていうのはどうなんでしょうか? 2ヶ月間、週休1日だったので、1日にしたらたった15分だけど、 総計すると結構な時間になりますよね? これって、契約違反じゃないんでしょうか? 今さらな話ですが、最近郵政民営化とかやっていて、ちょっと気になったものなので。 もう二度と行く気がしません。
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4時間勤務で休憩無しになる可能性がある事は契約書に書いてあって 了承した上で働いていることになりますから、契約違反というわけではありません。 社員の人たちとは契約内容も違うので比べても仕方のないことです。 もし残業して勤務時間が6時間を超えた場合ですが、労働基準法で (休憩)第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 となっていますので、残業をお願いされて勤務時間が6時間を超えそうなら キチンとこの条文でもタテにして休憩時間を取りたいと交渉すればいいと思います。 ただし休憩中の時給は出ないのが普通ですよ。 また、休憩を取っていないのに時給が引かれているのであれば キチンと申し出て、支給してもらいましょう。
その分の給料はひかれてたのか? だとしたら請求できるけどな。・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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