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派遣の会社間・給与支払いによる賃金差など

派遣の会社間・給与支払いによる賃金差など下記ケースに於いて、賃金があからさまに違うシーンがあるのですが、この場合グレーなのかブラックなのか、将又ホワイトなのでしょうか? ①日払い・週払い・月払いで、「同様の業務内容・仕事量」であるが、日払いだと時給が-50円~-100円となる。 (会社側の根拠としては、支払回数が多くなれば、事務作業が煩雑になる・手数料が掛かると思うのですが・・・) 給与支払いに対して、派遣会社が手数料として差し引いたり、最初から支払い形態に応じて時給を減らしているのはどうなのでしょうか? ②「時給1000円」と募集されていた仕事ですが、実際は900円であって、1000円と言うのは皆勤手当が含まれているとの事。 つまり、皆勤で無くなった途端、数万円の賃金差が生じる。その旨は募集内容には無い。 (別途皆勤手当がでるとか、求人広告に皆勤手当を差し引いた本来の時給を明かしていない。) 本来、「手当」という物は、時給や基本給などに含めない物と思っておりましたが、含めてしまうのはどうなのでしょうか? ③A社では時給1,000円で募集しているが、B社は900円となっているのを頻繁に見かけます。 企業が派遣会社に募集をするとき、企業が支払う派遣料金というのは、全ての会社で同じ物なのでしょうか? 例えばB社がねじ込もうと、営業が安く仕事を取ってくる等といった事はあるのでしょうか? そうなると、同様の仕事量で時給が違う為、現場の士気やトラブルの要因になると思うのですが・・・ (よく派遣会社がスタッフに対して、「他社の派遣社員と時給や給与の金額を聞いてはならない・公開してもならない」と縛りをかけてますが・・・)

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回答(1件)

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    ① 労働契約を結んだ際に「日払いなら -50円」の条件が明示されていれば 少なくとも違法ではない。逆に言えば 労働契約の締結時にそういった条件が明示されておらず 就労開始後にたまたま労働者側が日払いを求めた際に日払いの条件として提示されたら 労基法第24条(賃金の全額払いの原則)に抵触すると思われる。 ② 募集の条件(「時給1,000円」)とは関係なく、労働契約が「時給いくら」で交わされたかによる。皆勤手当を含む賃金額であることを明示せずに求人募集することは好ましくはない(おっしゃるとおり『本来、「手当」という物は、時給や基本給などに含めない』)が、労働者は労働契約を結ぶ際にそういった諸条件を確認するべきで(もちろん事業主は 労働者に対して労働契約時には明示する義務がある)、クレームをつけるなら 諸手当を含む賃金額をいかにも諸手当別の時給であるかのような求人広告を掲載した求人誌になるだろうか。(つまり、労基署を相手に申告しても無駄 ということ) ③ 複数の派遣会社を使う派遣先が 各社に同額の派遣料金を支払っているとは限らないが 差があっても大きな違いは無いことが多い。実際に自社のシェアを伸ばしたい派遣会社が 利益率を抑えて高めの時給(←派遣社員への支払時給)で募集することはあるが、安く仕事を取ってきて安い時給で募集しても派遣社員が確保できなかったり定着が難しいから、ねじ込みたいならむしろ時給は高く設定するんじゃないかな?

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