教えて!しごとの先生
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大至急お願いします。 解雇、失業についての相談です。 1月21日からスーパーで正社員[試用期間]として働き始め、…

大至急お願いします。 解雇、失業についての相談です。 1月21日からスーパーで正社員[試用期間]として働き始め、一週間後の29日に解雇を告げられました。 自分で言うのもなんですが、以前もスーパーで働いていたこともあり、仕事が出来ないわけでもなく、やる気もありました。 朝いつも通りに会社に行くといきなり解雇を告げられ、その日にもう来なくていいと言われました。 職業安定所に行き相談したところ、急な解雇や雇用保険にも未加入になっていたことも含め、様々な問題点があることを教えていただきましたが、勉強不足もあり理解できないことが多くありました。 そこで皆様に教えていただきたいのですが ①各種保険は入社から何日後に加入するのですか? ②解雇される場合、解雇の何日前に通知がくるものなのですか? ③一週間分の給料をもらえず、後日連絡するといわれた場合は、何日までまつべきなのですか? ④解雇をされる場合、給料とは別にお金をもらえるのですか? ⑤お金をもらえる場合、いくらぐらいもらえるのですか? 心臓病になり前職を辞めざるをえなくなり、やっとの思いで見つけた仕事がクビになり、今後の生活を考えると厳しくなってきました。 本当に勉強不足で申し訳ございません。 皆様の知恵を教えてください。 何卒よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    様々な回答も有りますが、正確に回答します。 ① 各種保険等は原則として、試用期間等も含めた入社の日から加入の義務があります。また、手続きは、社会保険は5日以内、雇用保険は翌月10日までの手続きになるので、雇用保険の加入については手続きがされていなくても、違法性までは無いです。ただし、本来は資格の取得と喪失が必要です。 ② 通常は、30日前に予告をする義務があります。しかし、試用期間の場合、14日以内であればこの義務が免除されますので、違法性はないです。 ③ 本来は、労働基準法という法律で、退職後「労働者が請求した場合」には、7日以内に支払わなくてはならないというものがありますが、事業主自体がそれを知らないことが多いです。請求してみた方が良いと思いますよ。その際に、この話をしてみるのも良いと思います。最大で、通常の支払日まで待ち、支払いが無ければ、監督署に行き申告をすることになりますが、その前に必ず請求をするように言われます。なので、「通常の支払日まで待ち、会社に電話で請求。支払いの意思が見えなければ監督署に行き申告」という流れで良いと思います。 ④ 解雇の予告が30日前までに出来なかったときは、その足りなかった日数分の平均賃金をもらえます。しかし、今回はその予告が必要ないので、もちろんその分の賃金ももらえません。 ⑤ 上記のとおりです。 しかし、今回のように、「理由もなく解雇」ということに関しては、労働契約法という法律に「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない解雇は無効とする」とあります。つまり理由の無い解雇は無効で、働き続ける権利があるということです。 ただし、その判断を下すのは裁判所なので、簡単とは言えなのですが。 お近くの労働基準監督署内にある「総合労働相談コーナー」に相談していては如何ですか。電話でも大丈夫ですよ。

  • yxkqw693さん の回答に追加します。 労基法第23条で、「退職後、働いていた分の賃金の支払を請求すれば、7日以内に支払わなければならない」と定められています。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0023jou.html 口頭でもいいですし、請求書を出しても構いませんので、7日以内に支払うよう、請求しましょう。 もし、貰えなければ、労働基準監督署に申告すれば対応してくれます。

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  • ①保険加入は入社日から行うことになっているので本来入らなければいけません。 まぁ1週間の雇用期間だと入っても質問者様にメリットは感じられないのでそこはあまり争わなくてもよいような気がします。 ②解雇は原則は30日前に通知が基本ですが、試用期間中の解雇予告は免除されているため倫理上の問題になるのかと。。 ③本来の給与支払日を過ぎたような場合であれば再度請求しそれでも支払われないようであれば労働基準監督署に相談に いかれるとよいかと思います。 ④たぶん解雇予告手当のことだと思うのですが、試用期間中雇用後14日以内であれば解雇予告手当の支払いが免除されます。 今回はそのケースにあたるかと。。 ⑤解雇予告手当をもらえるケースであれば平均賃金の30日分ですが、今回はゼロかと。。 以上ご参考になればと思います。

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