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有給休暇に関する判例 電電公社此花事件について

有給休暇に関する判例 電電公社此花事件について下記のサイトを見る限り、有給休暇取得の申請が就業規則では1週間前となっていたとしても、2日前なら問題なしということになるのでしょうか?。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/kikaku-qa/hanrei/data/126.htm

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回答(1件)

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    この判例は、「年次有給休暇の請求を2日前までに行うこと」 との定めがある就業規則には(業務の正常な運営の観点から) 一定の合理性がある、ということを示しているに過ぎません。 以下、一般的な話をすると、 仮に、有休の取得申請の期限が就業規則で1週間前と 定められていた場合でも、その就業規則は無効です。 たとえ前日に労働者が有休を申請したとしても、使用者は これを拒むことはできません。 (昭和48年3月6日基発110号)

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