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結婚を理由に解雇を言い渡されました。 来月に結婚するのですが、3月いっぱいで退職するかもしれないということを会社に言い…

結婚を理由に解雇を言い渡されました。 来月に結婚するのですが、3月いっぱいで退職するかもしれないということを会社に言いました。 かもしれない、というのは旦那(彼氏)の配属先(関西か関東のどちらか。私は関西にすんでいます)がまだ決まっておらず、今月中には決まる予定なのですが、いきなり退職します!では会社が困ると思い、先に可能性を伝えました。 が、これがますがったのか、会社から昨日、2月20日付けで退職願をかいてほしいと言われました。 たとえ今回の配属で関西に残れることになっても、また旦那の転勤の可能性や今後妊娠・出産で仕事ができなくなるかもしれないからだそうです。 昨日いわれたのですが、明日までに退職願を出して欲しい、といわれたのですが、この場合は会社都合の退職ではないのでしょうか? 退職願をだすべきか、解雇通知をもらうべきか、判断できずご相談させていただきました。 *転居しても、今後も別の会社で働くつもりなので、就職活動に不利になるようにはしたくないというのとあります。 退職するかしないかの判断をまってほしいと言い、その時は了承してくれていたのに、こんな扱いはあんまりだと思ってしまいました。最初に会社に退職の可能性を話したときは、関西に残る場合は、会社にも残りたいという希望を伝えていました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結婚を理由に解雇は、男女雇用機会均等法http://100.yahoo.co.jp/detail/%E7%94%B7%E5%A5%B3%E9%9B%87%E7%94%A8%E6%A9%9F%E4%BC%9A%E5%9D%87%E7%AD%89%E6%B3%95/ によって、違法ですが、頑張って就業を続けるのは何かと難しくなるでしょう。裁判で逸失利益の被害の賠償を求めましょう。 http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/IssituRieki/SKhanrei3.html 離職票には、自己都合と記入されるでしょうが、ハローワークの担当者に前後関係をお話になれば、会社都合に書き換え、手続きから約1週間後には失業保険金は受給できます。 退職届は、がんとして出さないことです。出せば、自己都合退職になります。

  • 結婚を理由に解雇することは男女雇用均等法で禁止されています。退職届を書く必要もありません。結婚後に関東に転居する場合は、特定理由離職者として雇用保険の給付は自己都合退職であっても会社都合退職と同じになります。特定理由離職者の制度は平成26年3月31日まで延長されましたので、それまでには結論が出ますね。

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