解決済み
パート従業員です。1日10時間勤務もあります。割増賃金など発生しないのでしょうか私は飲食店のパート従業員です。 職場では5時間6時間勤務のひと 9時間10時間勤務のひとさまざまですが 9時間10時間働いたとき割増賃金・残業代などは発生しないのでしょうか 営業時間は朝11時から夜10時までで ラストオーダーから閉店まで15分 閉店から退店まで30分しかなく明らかに間に合わない場合でも10時にタイムカードを押さなければなりません 終わらないときはサービス残業です。 出勤10時退勤22時休憩2時間の場合10時間勤務(ごくたまに11時間勤務あり) 平均残業時間 20時間 繁忙期残業時間 50時間(あくまでタイムカード上です) また保険に加入させてもらいましたが 6月の時給の更新のときに時給の更新をせずに保険に加入することになってましたが 会社の対応がおくれ国民年金機構のほうから年金の未納の通知がきて余分に払わなければなりません 会社の対応が遅れたばっかりに時給も上げてもらえず余計にお金を払う これってどうなんでしょうか 2人分3人分の仕事をやらなければいけない時もあるのに いつまで研修生と同じ時給で働けばいいんでしょうか こういう会社たくさんあるのでしょうか いろいろなお話お聞かせください 社員の方も残業代は満額でない 有給をとったことにして出勤している こんな会社です 組織的にどうなんでしょうか ご意見お待ちしております 長文失礼いたしました
保険加入の手続きは6月にあり 誕生日は7月終わり 実際の保険加入は8月 私としては手続きがちゃんと終わっていれば余計に払うことなかったとおもっています 時給の件も納得できたと思うんです
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1日8時間を超えたら割増賃金を払わないと労働基準法37条違反になります。 サービス残業も違法で割増賃金も払わないと半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 時給を上げてもらうことなど考慮して改善するなら労働組合をつくりましょう。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい、従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
こんにちは。 お努めの雇用形態と就業規則の内容次第では、時間外手当てが発生しない事もあります。 つまり、パートさんでも働いた時間分の時給計算の場合もあり、 厳密に「1日何時間以上」が「割増し扱いの決まり」はありません。 労働法では週40時間以内+月の時間外が40時間までとありますが、 繁盛期もあれば、過疎時期もありますから、 平均残業時間が20時間、繁盛期は50時間を超えてますが、継続的でないので労働法内になります。 人により時間が違うのは、 働く方それぞれに就業時間がありますから、一概には違うとは言えません。 年金の未納通知に関しても、 手続きの関係で「日割り計算」ではないですから、 6月分をどちらの名目(厚生年金・国民年金)で納めるかの違いです。 社員の方の残業手当てが満額でないのは、 月40時間以上の時間外は、翌月に繰り越される場合もありますよ。 「年俸制の雇用形態」も多いようで、ですと、休日も残業も込みの就労の場合も多く有る傾向です。 組織的な経営状態は表面からでは、分からないのも現実です。 ≪補足に対して≫ 保険加入の手続きは事務・経理の方に、直接、伺えばいいことです。 余計にお支払だと思うのなら、 社会保険事務所に行かれれば正確に教えてくれます。
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