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奈良県在住の者です。 12月に自己都合のため退職しまして、離職票が届きましたので、雇用保険需給の申請をしようかと思いま…

奈良県在住の者です。 12月に自己都合のため退職しまして、離職票が届きましたので、雇用保険需給の申請をしようかと思います。 そこで、次の退職理由の場合、給付制限は解除となりますでしょうか? 1.父が昨年の春入院しまして、診断結果は大腸癌で末期でした。実家が九州のためなかなか仕事で連休をいただくことが難しく、2回しか帰省できずにいました。姉が介護をしているのですが、姉一人では精神的にも辛いようで、介護を手伝いたいと思ったこと、また、余命あと1〜3ヶ月ということで残りの時間を父と一緒に過ごしたいと思い、退職しました。 2.前職は人間関係は良好だったものの、拘束時間が長く、体力的にも精神的にも大変辛く、生理が年に6回程しかこなくなりました。不安になり、婦人科にて検査したところストレスということでした。医師には環境が変われば定期的にくるようになると言われました。 以上になります。 拙い文章で申し訳ありません。 どなたか詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスいただけますでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、「特定理由離職者」として給付制限がつきません。 ただし、「介護するため働き続けられない」という理由で離職するわけですから、再就職可能な状態になるまでは手当は出ません。 「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のため」と言えるには ・退職を申し出た時点で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超える見こみであったことが必要です。 ・医師の診断書などの裏付けが要ります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu

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