教えて!しごとの先生
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現在美容関係で働いてます。 扱いは正社員と言われましたが、給与は時給計算です。社会保険もなく、雇用保険のみ加入しています…

現在美容関係で働いてます。 扱いは正社員と言われましたが、給与は時給計算です。社会保険もなく、雇用保険のみ加入しています。 先日プライベートで火傷をし、2月の中旬位から2週間程入院しなければなりません。 時給計算なので多分給与は半分になります。 不安定過ぎてこの先か不安です。 給与が入院費ですべて消えてしまいます。 他にも持病があり、進行すれば入院になります。 この際にもう辞めて、最低保証のある職場に転職しようか悩んでます。 しかし入社の際に誓約書を書かされ、三年間は辞められない。違反した場合、損害賠償を請求します的なことが書いてありました。 これは本当ですか? 理由つけて辞めるならなんと言うのが妥当でしょうか。。 回答よろしくお願いいたします(>_<)

補足

因みに今アイリストとして働きながらネイルのスクールに通わせてもらってます。人手が足りないため、もうネイリストとしてお客さんに入ってます。スクールで学んだ時間はまだ20時間足らず、それも、講師は接客中であまり見てもらえずです。今は忙しく全く教えてもらってません。受講料なんですが半額でやらせてもらってます、18万です。それでも三年間~の誓約書は無効ですか?あと、うちには有給がありません。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    誓約書やら損害賠償の件は一切無視して問題ありません。 単なる退職を理由に損害賠償を求めることは出来ません。 もちろん質問主様が会社のお金を横領したとか重大な故意の過失がある場合は別ですが、そういった特殊事情がない限りは会社は何も従業員に求めることは出来ません。 例えば、仕事をしていて、お客さんからクレームがきただとか、消耗品の使用頻度が高いからだとかで賠償を求めるような会社もありますが、そういった理由も全て無視で大丈夫です。 普通に仕事をして失敗しても、その責任は会社にあり、個人に課してはいけないからです。 ついでに申しますと、時給制とは言え正社員扱いであれば、社会保険に加入させる義務が会社にありますので、グダグダ言うなら社会保険事務所に言いますよ?と逆に脅しをかけて黙らせるのも一つです。 ただ、注意すべきは私傷病で会社を休んでも給料を満額出してくれるような会社はそうそうありません。 有休があればその範囲内では保証されるでしょうけど、有休を使い切ったあとは、月給制でも欠勤控除等の名目で、休んだ分の給与は減らされるのが通常です。 そういった私傷病で休暇を余儀なくされる場合、保証は会社に求めるのではなく、健康保険を使うことが必要です。 傷病手当金という制度がありますので、休暇が長くなるのであれば、これを使わない手はありません。 短い場合は個人で加入する医療保険だけで何とでもなるかと思いますがね。 そういったあたりも考えながら次の職場を検討された方が良いかと思います。 ご参考まで。 【追記】 なるほど・・・その場合はその誓約書を見てみないとハッキリしたことは言えませんが、半額で受けさせてやったんだからと言ってくる可能性は0ではありませんね。 ただ、損害賠償という言い方をしてくる段階で、まず心配はいらないかと思います。 従業員に社外のスクール等に通う費用を会社が補助する場合、基本的には従業員が辞めたとしてもそれを請求することはできません。 ただし、単純に誓約書で縛るようなやり方ではなく、講習費用の半分は従業員に貸してあげているんだ、という金銭消費貸借契約という契約を締結し、3年間の在籍を要件に返済義務を免除する、というようなやり方をしている場合は厄介です。 一度その誓約書を確認し、3年以内に辞めたら損害賠償、と書いているのか、3年間在籍したら債務免除、と書いているのかを確認した方がいいかと思います。 まぁ多分前者なので問題ないと思いますが。 あと、ポロっと付け足されていますが、もちろん有給休暇がない、という会社は存在しません。 これもまた違法です。 お金を返せだのなんだのと言ってきた場合は、これも労働基準監督署に言いますよ、という材料として持っておきましょう。 ともかく、会社は質問主様にスクールに通わせたりと投資をしたんだから、それを裏切るんなら会社が払った分は返せ、という考え方自体が通用しません。 最悪、出るとこ出ましょうかという強気のスタンスで大丈夫かと思います。

    ID非表示さん

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