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契約終了することになりました。派遣会社から付与されて(残っている)有休を消化するには、①就業先との契約期間内に消化する。…

契約終了することになりました。派遣会社から付与されて(残っている)有休を消化するには、①就業先との契約期間内に消化する。②就業先との契約期間まで勤務した後に消化する。どちらが正しいですか?勤務して1年になります。 派遣会社から付与された有休がまるまる残っているので、(次の派遣先はまだ決まっていないので)有休消化したいと思っています。 そこで、たまった有休の消化方法について確認させてください。 例えば、2月20日が就業先との契約終了日だとします。有休は10日間残っていると仮定します。 その場合、以下のどれが正しいでしょうか。 1.2月20日までに消化する。この場合、実働10日前の2月14日が勤務最終日で、残りの10日間は有休となり20日で終了。 2.2月20日までは勤務し、21日から有休を消化する。 3.勤務できなくなった日(転勤や入院等)が契約終了日となるため、それ以降有休は消化できない(1か月以内に同じ派遣会社で就業開始した場合、使用できる)。 これまで他社で勤務したとき、1の方法で消化するのが基本で、ただし引継ぎ等で休みがとれなかった場合は2の方法で消化させてもらいました。 現在の派遣会社の営業は3だと言ってきています。 ちなみに派遣会社はTンプスタッフです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給消化の方法に正当な方式はないと思います。質問者さんも実際に経験されていらっしゃる通り、派遣社員の有給消化は派遣会社や派遣先、派遣社員の勤務状況により全く異なると言えます。 ただ、一般的に多い形は1.かと思います。2.の形を認めてくれる派遣会社は大手派遣会社が多い状況だと思います。3.を主張する派遣会社もまた、少なくはないでしょう。 しかし、有給は法律上当然に労働者に生ずる権利であり、労働者の請求を待って初めて生ずるものではなく、使用者の許可や承認は不要であり、そのような観念を容れる余地そのものがないとの事です。 労働者が年次有給休暇の取得を請求する際の「請求」とは、休暇の時季の指定であり、この請求があった際に使用者が判断する要素は時季変更権の行使の可否のみであるとの記載もあります。 つまり、派遣会社が労働者の有給にいかなる制限を付けるのはおかしいし、原則的には労働者(派遣社員)が消化の方法について、派遣会社に意見する事も可能だとの解釈かと思います。 ソース http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87

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