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質問があります! 今、社会保険と雇用保険に本業の方で加入しています。一日8時間、週40時間以内の契約で、週5で働いてい…

質問があります! 今、社会保険と雇用保険に本業の方で加入しています。一日8時間、週40時間以内の契約で、週5で働いています。 しかし、家の経済的事情でWワークを考えています。副業の方は、社会保険雇用保険完備なのですが、面接時に本業で加入している旨を伝えたところ、週20時間、月80時間労働であれば加入しなくても大丈夫だと話されました。 しかし、先ほどオリエンテーションがあり、参加したところ、労働基準法的にもしかしたら採用取り消しになるかもしれない、総務部と相談すると話され、不安になりました。 本業では副業を禁止してはいません。 ここで質問なのですが、この状況でのWワークは可能ですか?解答よろしくお願いします(>_<)

補足

解答ありがとうございます! 休みの日を有効に使うという事や、自分の自由時間にアルバイトをするという意味でも、本業と副業合わせて40時間を過ぎてはいけないのでしょうか? 何度もすみませんが、解答よろしくお願いします(>_<)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ダブルで働いている場合は、本業のほうで社会保険、労働保険にはいって、副業のほうは加入できません ただ、あなたの負担はありませんが労災については会社負担で双方かける必要があります >労働基準法的にもしかしたら採用取り消しになるかもしれない、総務部と相談すると話され、不安になりました。 これは保険関係でなくて あなたが >一日8時間、週40時間以内の契約で、週5で働いています。 ということで、労基法に基づく雇用時間の問題と思います 週40時間働いていますと、本業での労働時間で労基法一杯になりますから。 【補足をよんで】 別にあなたが働くことに関してはとやかく言いませんが 労基法には、原則週一回のお休みと週40時間労働が定められています ですから、副業の方はその労基法に抵触するということが問題視されているとも思われます 本業のほうで、40時間を越えれば36協定でカバーはできますが 副業では最初から40時間オーバーの方を雇う36協定はないと思いますが

  • 雇用保険は主たる所得のほうで加入となります。 副業を週20時間におさえなくとも、本業のほうが主たる所得である以上、本業で加入ということにかわりはありません。 ただし副業でおおむね週30時間以上働くなら社会保険は報酬月額が合算され、按分納付になります。 週40時間を超える労働契約は結べません。ただし、これは使用者に課した労基法の罰則規定です。 違う事業場でも労働時間は合算です。 本業ですでに労働時間が週40時間に達していることをわかったうえで雇うのですから、当然のことながら36協定が必要ですし、超過勤務手当25%割増が必要となります。つまり、時給1000円で契約したとしても、最初から1250円支払う義務を副業先には課されているということです。 労基法的に採用取り消しになるかもしれない、ということは、超勤手当負担に気づき、36協定の範囲を超えてしまうことを理由に雇うことができない、といっているということです。現実に、36協定なしに法定労働時間を超えることはできませんし。

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