解決済み
教育訓練給付制度についてお尋ねします。 私は2011年4月に新卒で会社に入社したのですが病気を患ってしまい、3ヶ月ほどで休職することになりました。 その後、休職期間が満期となり退職することになりました。2012年10月のことです。 退職後も治療が必要であったためハローワークに失業保険の受給を延期する手続きをしに行ったのですが、基本給をもらえていた期間が一年未満のため、失業保険はおりないということでした。 ちなみに、休職中も社会保険、厚生年金は傷病手当金から払い続けていました。 社会保険加入期間自体は一年以上あります。 現在、体調も回復しており、通信制の専門学校に二年間、アルバイトをしながら通って、資格を取りたいと考えているのですが、失業保険が適用されないということは、教育訓練給付制度を利用することも出来ないのでしょうか? お分かりになる方、ぜひご回答お願いいたします。
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教育訓練給付は受けられると解せる、と回答申し上げます。 失業のお手当そのものは、月々お給料をもらうための出勤日数11日以上の月を1月として、これを所定の月数分(自己都合退職では2年間で12か月)クリアさせることが受給の要件とされます。 一方の教育訓練給付では出勤日数に関係なく、被保険者として雇用保険料が納められていた期間を所定の年数分クリアすればよく、それ以上の制約事項はどこにも見当たらないです。 このため、これまで質問者さんに教育訓練給付制度の利用歴が皆無であれば、1年以上の被保険者期間がある前提で「利用できる」と回答できることになります・・・ ※念のため、受講前にハローワークで確認を受けておかれてください。「教育訓練給付制度の支給要件期間の照会をお願いします」と申し出れば、すぐ回答が出ます。ただし、申し出にあたって質問者さん固有の被保険者番号が必要です。
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