H21年から1年半お勤めになったということですが、もう少し詳細がわかればうれしいです。 仮にH21年7月1日(入社日)からH22年12月31日(退職日)までの1年6ヶ月(18ヶ月)働いたとして考えてみます。 まず、失業給付を受給するにはハローワークに離職したことを届出して求職の申し込みをしなければなりませんが、本来の受給期間は離職日(退職日)の翌日から1年間に限られていますので、貴方の場合、過ぎてしまっています。 最初の10ヶ月間の未加入期間ですが、平成22年10月以降に退職した分については2年を超える期間についてもさかのぼって雇用保険に加入する制度がありますが、こちらも1年以内に離職の手続きをした方が対象となっていますので、おそらく貴方の場合は残念ながら対象外となると思います。 もし、そのアパレル会社を離職されてから、1年以内に再就職され雇用保険の被保険者(加入)になっていれば、そのアパレル会社での8ヶ月(18ヶ月-10ヶ月)の被保険者期間は現在の期間と合算されることになります。 失業給付につきましては詳しくはハローワークの窓口で相談されることをお勧めいたします。 次に、会社に補填してもらうことが可能かについてですが、 こちらは、民事上の損害賠償請求ということになると思います。 本来なら、雇用保険に加入してもらわなければならなかったのですから、主張する権利はあると考えます。 金額的には40~50万円前後の争いになることが予想されますので、費用対効果ならびに時間対効果の観点からどうだろう?と思いますが、労働問題専門(労働者側)の弁護士事務所や司法書士事務所、法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/index.html等にご相談されることをお勧めいたします。
証拠物件を揃えて申請してください。2年を限度に遡って加入できます。http://www.koyou-hoken.net/qa1.html 【補足に回答】 会社が行うのは、雇用保険に加入し、保険金を納付することだけです。彼方も保険金を差し引かれます。
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