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予告解雇手当について(続編)

予告解雇手当について(続編)先日はありがとうございました。 回答リクエストでお願いします。 現在の雇用期間は1/31(雇用期間は2ヶ月)までです。2/1から1年契約になりますが、会社が倒産の危機を迎えています。私の想定では3月末と見ています。 1月16日に内容証明郵便で「1月21日から1月31日まで有給休暇で休む」と申告し、2月1日から1ヶ月以上は指示都合で休職とします。休職理由が指示都合でも通じる程度の会社なのですが、転職活動とこの会社を相手に労働審判で争うためです。休職を倒産まで続ける理由は、倒産時に同僚の労働債権等の確保などで動くことが目的なのです。 ただ、休職中に私を解雇した場合、平均賃金やノーワークノーペイの論理で解雇予告手当てがどうなるのか、それが知りたいのです。

補足

自己申告のシフト制のために1ヶ月以上の長期休職は既に多数が承認済みです。 予告解雇手当はあてにしていませんが、「ラッキー」程度で思ったに過ぎません。 労働債権は私のものでなく同僚のことなのです。こういったことに疎い同僚ばかりで、有事に動けないために私が籍だけ残して備えるだけなのです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    指示都合とは私事(私用)都合という事でしょうか。いずれにしても自由な就業からの離脱が認められている社風ということでしょうか。但し、最悪のケースとして、いざとなって手続きが瑕疵で勤務怠慢正常な勤務が期待できないとして、懲戒の解雇の扱いとされることもあるでしょう。 いずれにしても引っ張れば解雇予告手当を払う必要はないし、引っ張れば平均給与は減るでしょう。倒産まで十分日数を確保して解雇する、あるいは廃業まで解雇しない、という事になると思われます。 身分を残しつつ、時間の自由を得て交渉に臨む準備をするという事ですが 倒産といった場合、訴えても十分労働債権の回収ができる保証はなく。主張が認められても、費用倒れになることも。

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