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バイトの韓国人がまた休みたいと言ってきました。 他のバイトの子たちの噂では、バイトを他にも掛け持ちしていて、もうひ…

バイトの韓国人がまた休みたいと言ってきました。 他のバイトの子たちの噂では、バイトを他にも掛け持ちしていて、もうひとつの方が時給が良くて仕事が楽だというので、そっちのシフトを優先したいと言う事です。 もうひとつのバイトは、1週間づつシフトがでるそうです。私の職場は月毎のシフトです。そのくせ、シフトに入れて欲しい日を指定してきます。不安になるので本当にバイトにその日は来れるのか?と、私は、確認してからシフトを作ります。でも急に休みます。 辞めてもらっていいでしょうか? それか、シフトに入る回数を勝手に減らしたら何か問題になりますか? 契約書には週に4回と書いてあります。 また、その子は上司のお気に入りです。 そんな事をして、上司に嫌がらせされますかね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「また、その子は上司のお気に入りです。」----> そんなこと気にしていてはいけません。自分が正しいと思う 行動をして下さい。ただし、 「シフトに入る回数を勝手に減らしたら何か問題になりますか? 契約書には週に4回と書いてあります。」-----> 労働契約書に書かれていることを破ったら、これはいけませんよ。 あと「辞めてもらっていいでしょうか?」-----> これも微妙ですね。 労働契約法16条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない 場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされる。」と規定されており、安易 に行えるものではありません。 質問者様がすることは、この件を上に訴え、上の判断を仰ぐことです。 いくら上司のお気に入りでも、正しくない行為を正しいとは言えないでしょう。 質問者様、悔いのない行動をして下さいね。正しいと思ったことをして下さいね。 がんばって下さい。応援していますよ。

  • で、この質問に韓国人であることが具体的にどう関係するのかよく分かりませんが、 自分は人種差別主義者でっせ、ということを皆に知らしめるために冒頭に付けているのでしょうか。 まあ、いいですけど。 解雇には問題があります。 客観的合理性と社会通念上相当性です。客観的合理性を肯定するためには証拠収集と保全を。 社会通念上相当性は、相応の指導・注意を経てもなお改善が見られず解雇もやむなし、と第三者が見ても分かるような状態になってれば完璧です。それらのプロセスをすっ飛ばして解雇宣言なら、訴訟リスクが生じます。 シフト減は休業手当の問題もありますので、あまりいい方法ではないように思えます。

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  • ノーワーク・ノーペイの原則で休めば賃金が発生しませんので休ませてあげましょう。休んだ日にはみんなに事情を話して、普段より業績を向上させましょう。あなたはいらないんだよと思わせるように。 契約に定められているよりシフトを減らせば休業手当の支払いが必要になりますのでお勧めできません。

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