かと考えております。 初めて扶養に入るため、いろいろと調べておりましたが明確な答えが分からず、ご存じの方に教えていただきたいです。 条件について ・今年の3月で退職済(正社員) ・失業保険の受給終了後、夫の社会保険の扶養に加入済 ・入社を考えている会社の時給が1300円 (従業員数は101人以上) 知りたい内容 ・パート先の会社の社会保険加入について (社会保険の扶養内で働きたいです) 6.5時間を週3日で19.5時間 時給が1300円なら25,350円 4週(1ヶ月)なら101,400円 12ヶ月(年収)なら1,216,800円 といった内容の場合 ①週20時間以上→× ②月の収入88,000円以上→◯ ③学生ではない→◯ ④雇用期間が2ヶ月以上→◯ で①が当てはまらないので 社会保険に加入しなくてもよいと 考えられるのですが 従業員101人以上の会社なので 106万円以上だと必然的に 社会保険に加入になるのでしょうか? 調べていると 「88,000円×12ヶ月で 106万の壁って言っているけど 実際超えても問題ない〜」 的な投稿も見ましたが それでは101人以上の会社と それ以下の会社では何が違うのでしょうか? 厚生労働省のサイトを確認したところ 「所定内賃金が月額8.8万円以上」の下に 「基本給及び諸手当を指します。 ただし、残業代・賞与等は含みません。」 と記載がありましたが この内容だと 通勤手当は含まれるという認識で 合っておりますでしょうか? 調べれば調べる程いろんな情報が出てきて 混乱してしまいました。 ご存知の方、ぜひ教えていただきたいです。