1の決算日においては社債部分(45,000円)のみについて償却原価を行っているのに、×4.3.31の決算日においてはなぜ新株予約権部分を含めた額(45,000円)について償却原価法を適用するのでしょうか? ×3.4.1時点で10%の社債による払込を行っているため、満期日における代用払込額面は5,000円であり、×3.4.1時点の簿価は4,700円となります。 そうすると、残存分45,000円となりますが、これには新株予約権も含まれているとおもうのですが、なぜかこの45,000円を元に償却原価法を適用しております。 なぜでしょうか? 何卒よろしくお願い申し上げます。