から設定者以外のものとする更正の登記を申請することができる。 答え○です。 どうしてこうなるのか 、若干あいまいなので、詳しいかたご説明頂けませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。
解決済み
成後の第三者(B)は対抗関係になりますが この場合の所有権は登記した早い者勝ちとなるそうですね 時効完成後に、AとBが同時に登記の申請をし、登記所に同日時に到達した場合は 登記と所有権の行方は、どうなるのでしょうか? 時効取得は原始取得になるから、Aの勝ちでしょうか?
回答終了
か?、合格者さまご教示のほどお願いします
る場合には、 申請情報と併せて抵当証券を提供することを要する 答え○ 解説 抵当証券が発行されている抵当権の変更は、その変更登記をするとともに 抵当証券の記載をも変更しなければ第三者に対抗することができない。 そこで、抵当権の変更登記を申請するときは、 申請情報と併せて抵当証券を提供することを要する。 とあるのですが、 「債務者の氏名等の変更又は更正の登記をする場合」は単独申請であり、 抵当証券の提供は不要と解釈していました。 「債務者の氏名等の変更又は更正の登記をする場合」も 抵当権の変更の一種ですよね? なぜ、○なのでしょうか? 見落としがあるのでしょうか? 因みに問は、過去問S57-17-2がベースであるようです。 よろしくお願いします。
テムではどちらがわかりやすかったですか。 ご回答よろしくお願いします。
不動産登記法は独特の言い回しが多すぎてよく分かりません。 教えて頂ければ幸いです。
は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。→正 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。 →誤 登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。→正 解説(保存された書類のうち、「添付書類の一部(例えば図面)」は誰でも閲覧を請求できますが、「申請書」を含む図面以外の部分については、閲覧請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を請求することができます。)とあります これらの問題で、だれでも申請できる登記と、利害関係者のみが申請できる登記が ごちゃごちゃになっていて分かりません。 どなたかおしえていただけないでしょうか?
なのは、「所有権の登記名義人が義務者になるとき」と覚えていました。 しかし、ふと、「代理人申請での委任状に記名・押印したときの、押印の真実性は、どう担保されるの?」と思い、 テキストを読み返したのですが、いまひとつすっきりしません。 雛形を見ても、たとえば相続登記の際の添付情報に「申請人(相続人)の印鑑証明書」は書かれていません。 相続登記を書面申請でするときは、印鑑証明書はいらないけど、 相続登記を電子申請でするときは「電子署名および電子証明書」として電子版の印鑑証明書である「電子証明書」が必要になる、と考えていいのでしょうか? ということは、テキストなどの雛形で「印鑑証明書」が不要とされていても、電子申請のときは「電子証明書」が必要になるということですか? 印鑑証明書が必要なときの覚え方は、上記のようなものでよいでしょうか? テキストや講義を受け、記述練習などを通じて、自分なりの言葉に置き換えてみて、覚えました。 勉強不足・復習不足で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。
題登記の際、縮尺が往々にして大きく、辺長や面積計算までされているより詳しい地積測量図を書くのにどうして重ねて土地所在図を描くのか、地積測量図だけで十分なのではないかと思えるのですが、なぜでしょうか? ② また、土地所在図の縮尺は、法14条の規定による近傍類似の土地の地図と同一の縮尺によって作成する(規則76条2項)とされている理由はなぜでしょうか? 14条地図は、国土調査法20条1項の地籍図、土地改良登記令や土地区画整理登記令の土地の所在図をソースとするようですが、表題登記の土地所在図も14条地図として備え付けられることがあるんでしょうか? ③ 規則10条3項には、「地図を作成するための測量は、測量法第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法第19条2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(基本三角点)を基礎として行うものとする。」 とありますが、ではそのような測量をした地積測量図であれば、14条地図として備え付けられることがあるんでしょうか? 土地所在図や地積測量図が法14条地図になることはあるんでしょうか? 補足 土地所在図や地積測量図を基に法務局が14条地図をつくるということはなく、国土交通省のつくる地籍図など他官庁から送付される図面が14条地図になるという理解で良いでしょうか?
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