で、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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「売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨。」 これは矛盾しているように見えるのですが、どちらが優先されるのでしょうか?
解決済み
による所有権の移転、更正は どちらでもできますが 記述では、答案作成上の注意に登録免許税が安くなるように書けとか指定されてますよね。 この場合は、更正で登記するというのが正しいのでしょうか?
みがほとんどなのですが、不動産登記法がさっぱり理解できないので不動産登記法を今最優先にしています かといって民法もまだまだです それでも民法を最優先にしたほうが良いのでしょうか? 宜しく。
建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。 2 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。 3 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。 4 区分建物の敷地の所有権の登記名義人は、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記を申請しなければならない。
回答終了
いて理解出来ていません。 勉強不足で申し訳ございません。 買い戻し特約の抹消についてです。 錯誤を原因とする所有権移転登記を抹消する場合、買戻権の抹消は当事者による申請と理解しています。 しかし、根抵当権の付記登記の抹消の場合は異なっています。 1番抵当権から2番抵当権への順位譲渡の登記がされている場合に、2番抵当権の設定の登記が抹消された時は、当該順位の譲渡の登記は登記官の職権により抹消される となっており、抵当権の付記登記の職権抹消と同様に買い戻し特約についても職権で抹消されない理由が理解できません。 錯誤を原因とする所有権移転登記を抹消する場合、買い戻し特約の抹消については所有権の抹消に先立って又は同時にする必要があるということも理解しています。そうするのであれば、抵当権の付記登記の抹消についても抵当権の抹消に先立って又は同時に申請するべきと思うのですが、何故この様な違いが生じるのでしょうか? ご教授頂ければ非常に助かります。 申し訳ないのですが、ご回答の程宜しくお願い致します。
十六条の二 1 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。 2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。 上記の1項により、相続開始から三年以内に遺産分割が成立しなかった場合、法定相続分の登記をすることになるかと思います。 その後、遺産分割がなされた場合、その分割の日から三年以内に「所有権の移転の登記」を申請せよと定められています。 しかしながら、年月日遺産分割を原因とする登記は「更正登記」にて行えるようになったと認識しています。 この場合、分割の日から三年以内に、「年月日遺産分割を原因とした更正登記」を申請すれば良いということになるのでしょうか。 見当違いであれば申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。 ※ちなみに第七十六条の三に記載の「相続人申告」の登記にも同様の規定がありますが、こちらは付記登記で入るため、分割の日から三年以内に「移転登記」をすべきというのは理解が出来る気がするのですが…。 第七十六条の三 1 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。 3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。 4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
相続したが、Aについて相続の登記をする前にBが死亡し、子のD、EがBを相続した。 この場合甲土地についてまずAからB、Cへの相続登記を申請し、ついでBの持分についてD、Eへの相続登記を申請する。 上記の登記申請書についてなんですが ①AからB、Cへの申請は保存行為としてC単独でBC共有とする申請ができると思いますが、この時の相続人の記載は 住所 A県B市C町1234 持分2分の1 (亡)B A県B市C町5678 持分2分の1 (申請人)C でよろしいでしょうか。 ②先ほどのAからBCへの相続を原因とする所有権移転登記を例えばBの相続人であるD、Eも協力してCと一緒に登記申請する場合は 住所 A県B市C町1234 持分2分の1(亡)B A県B市C町1122 上記相続人 D A県B市C町2233 上記相続人 E A県B市C町5678 持分2分の1 C でよろしいでしょうか。 回答よろしくお願いします。
なった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く)ーーーーはこの限りではない。 の部分は具体的にどのような場合があり得るのでしょうか? 司法書士勉強中です。よろしくお願い申し上げます。
上の利害関係者がある場合には、その利害関係人の承諾がある時に限って行うことができる" と言う記述があったのですが、登記上の利害関係者ってどんなイメージを持てばいいのですか? 登記権利者や登記義務者のことではないですよね?
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