現在56歳の社員が三名おります。 60歳での定年を予定しておりましたが、一体どうなるのでしょうか? 著 しく勤務態度は悪くはないですが、仕事に対して後ろ向きで、定年でお引き取り頂きたい三名でした。もし定年延長となれば、少ない人数の組織なので、若い組織が作れず大打撃です。 お詳しいかたおしえて頂けないでしょうか?
解決済み
法の改正により定年引上げになり就業規則改定の作業をしております。 その中で疑問に思ったことが何点があります。 現在就業規則では定年60歳となっており、継続雇用制度を労使協定にて締結しています。 継続雇用制度には改定後の『希望者全員』ではなく『対象者を限定できる』内容になっています。 さらに就業規則の継続雇用についての項目にも『対象者を限定できる』内容の記載があります。 経過措置として平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合経過措置として『基準』を適用することができるとありますが、ここでいう『基準』とは、 平成28年3月31日までは61歳以上の人に対して・・・ などという年齢の基準のことでしょうか? それとも『希望者全員』でなくてもよいということでしょうか? 更に、経過措置を利用し就業規則に継続雇用制度の内容の記載があれば別途労使協定は不要と言う解釈でいいのでしょうか? 現在就業規則に継続雇用制度についての対象者の基準についての記載がなく別紙労使協定書として適用されています。 就業規則に載っていてもいなくても労使協定書が必要になるのでしょうか? 改正の内容について ・定年満60歳 ・本人が希望し、解雇事由・退職事由に該当しない従業員については満65歳まで再雇用する。事由の具体的内容として、勤務状態が不良、改善の余地がなく職責を果たせないと判断した時、精神または身体の障害により業務に耐えられないようなときなどという言葉を入れる予定なのですが、これでは希望者全員にはならないのでしょうか?
した。 では、雇用安定事業の事務はどの機関が行っているのでしょうか。 H257D 雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。 →× 雇用安定事業にかかる事務ついては、都道府県知事は行わない。 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 この規定を受けて、能力開発事業にかかる事務※について、都道府県知事が行うこととされている。
を圧迫しております。 ただ雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金などを活用して、社員の給与はできるだけ支払いたいとは思います。 雇用調整助成金の方は何となく調べていてわかってきたのですが、もう一つの緊急雇用安定助成金の方がよく分かりません。 雇用保険外のスタッフが対象というのは分かりましたが、 次に知りたいのは、 弊社は(1)週3日x6時間 が10名(2)1日2時間x3日くらいのアルバイトが30名くらいおります。(1)の方が社歴も長い人が多いので、出来るだけ報いたいですが、(2)は学生アルバイトなども多く、ここも必須の申請となると金額は大したことないのですが、事務負担がすごいことになります。 (1)の勤務時間長い人だけ選択して申請する訳にはいかないのですよね??
まり良い求人を紹介していただけず、 担当の方も自分の話を行くたびに聞き直されていてあまり行く気がなくなってしまったので辞めたいのですが、1番気まずくない方法を教えて欲しいです。 1度面談をすると、次に行く日を取り付けるシステムになっていて、辞めたいことを言い出せないです。 かといって紹介された中での求人を応募する気持ちもないので、話が全く進まず気まずくて…。
回答終了
。そこで中小企業緊急雇用安定助成金制度を受ける事に。それで、いろいろと調べたのですが1つだけわかりません。結局のところ4月の土曜日が休みになったので、4月の土曜日=4日。5月の土曜日は5日あります。この4月と5月だけを対象に考えると9日。その9日分を保障してくれるって事なのでしょうか?
)のIT企業ならプログラマーでも安定しているとキャリアセンターから言われたのですが、これは本当ですか?僕は機械系院卒なので すが、将来を考えると行くべきでないですよね
が厳しいので 中小企業緊急雇用安定助成金を申請したい」と言われました。 恥ずかしながらも、あまり耳にした事のない言葉だったので 書類を借りてきましたが、いまいち理解が出来ません。 (従業員は私1人です…) 社長に言われた事は ・私を休業扱いにしたい。(何日休業・期間は不明です。) ・休業なので、社会保険等の心配はいらない。 ・休業の扱いにしても出勤はしてほしいのだが (休業している旨の)書類を作ってもいいか。(タイムカードを押さない等。) 全く予期せぬ出来事だったので、まだ返事はしていないのですが 社長は、早くに返事がほしいようでした。 会社が厳しいのは重々承知なのですが 休業扱いにされるのに抵抗があるのも事実です。 申し入れを受けてもいいのか、正直悩んでおります。 助言頂ければ幸いです。
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