)で、2/25から産休育休に入ります。 産休育休中の出産手当金や育児休業給付金の 計算方法に使われる「標準報酬月額」の取り扱いについ てお伺いしたいです。 毎月のお給料は 基本給+営業手当+職務手当+能力給+通勤交通費=約310,000円です。←ここはほぼ固定 営業職のため、上記以外にインセンティブとして、3ヶ月ごとの自分の業績に合わせて3ヶ月毎に450,000円ほど支給があります。←変動ありますが、ここ12ヶ月間で4回支給され、合計約1,800,000円ほどになります。 このインセンティブに関しては、給料明細では「賞与」と記載があります。 標準報酬月額とは賞与(ボーナス)を含まないとの情報を得たのですが、「年に4回以上の支給されるものは賞与と見なさない」というのも確認が取れています。 色々とネットで調べたのですが、営業職で私みたいな給料形態の方のインセンティブ支給の方の事例がなく(毎月支給されるパターンは見かけました) 私の場合のこのインセンティブは、標準報酬月額に含めて良いのか、分かる方はいらっしゃいますか? 現在、会社の総務に問い合わせ中ですが、なかなか回答が得られず、モヤモヤした気持ちが晴れないため、知恵袋でご教授いただければ幸いです。 ちなみにうちの会社で営業職の女性が育休産休取るのは初めての事例になります。