で経理事務として働いています。 タイムカードの集計をしていて疑問に思ったので質問させてください。 ①有給休暇が一年で消滅してしまう。 有給休暇ですが、私はまだ一年目なのでついこの前10日間付与されたばかりですが 他の皆さんは1月に新たに有給が付与されていたのですが、前年度の消化しきれなかった有給が繰越になっていませんでした。(そういった処理は社長が行っています) これは合法なのでしょうか? 調べると、有給の失効期限は2年と出てくるので違法なのでは無いかと思うのですが、法的拘束力があるのかどうかがわからないです。 ②残業時間の計算方法 残業代の計算方法は一般的な1時間あたりの給与×割増率×残業時間なので問題はないと思います。 ただ、残業時間の算出方法が45分残業してやっと30分の残業代がつくという算出方法なので納得がいきません。 例えば、定時が17時だとして17時45分まで働かないと1円も残業代はつきません。 これも違法になるのでしょうか? 労働基準監督署に相談しようか迷っています。 まずは一般的な見解を伺いたいです。
解決済み
きていますか? 私は某企業にて勤務しているので、毎年有給が付与されますが、ここ数年有給が消化しきれず何日か切れてしまうということが起こっています。 (接客業でして、かなりの人員不足で、仕事が回らない状況のため有給が取れず、消えてしまってます。) 私としては、有給が期限切れになって、消えてしまうのは、あり得ないことだと認識しているのですが、世間一般的にはどんな会社が多いのかな?と知りたく質問しました。 『そもそも、有給取れること自体が羨ましいことだ!』 という意見もあれば、 『きっちり自分で管理して、有給が取れるように上司に取り合っているから、消えるなんてありえない!』 といういろんな意見があるのかな? どっちが一般的に多いのかな?と思い、質問しました。 いろんなご意見や、いろんな回答を 多くの方からたくさん頂けるととても嬉しいです。
されました。 そこで、付与日数なのですが10日だと思っていましたが7日でした。 労働日数(7時間労働+休憩1時間) 6月週4程(15日)、 7月週4程度(13日)、 8月週4程度(15日)、 9月週5程度(18日)、 10月週5程度(21日)、 11月週5程度(20日)、 12月週5程度(20日) 6ヶ月計122日+病欠5日 雇用契約書では労働日数の記載は無く、休日:シフト表による休日(月4日以上)しか記載されていません。 1年想定では254日労働になる計算ですが付与日数は7日で合ってるのでしょうか?
有給を使うのは私だけです。 今まで勤務年数に合わせて日数はしっかり付与してもらっていたのですが、勤務年数が増えて年間に20日も取れるので社長一族があまり良く思っていないようです。 長期連休を取るわけでもなく飛び飛びで休むか、土日の前後に1日取って3連休にするか、仕事に穴が開かないように配慮して取っていました。 なのに一族がよく思っていないからと、年間20日→10日に減らす案が出ているようです。 社労士さんにも相談していると言っていました。 社労士さんにも相談しているとなると違法性はないのかと思ってしまうのですが、果たして10日に減らすことは出来るのでしょうか? 私は納得できないのですが、勝手に変更することは出来るのでしょうか?
提出を要請する事になりました。 突発的な事情で明後日休むとなった場合、断られた事はまだないのですが、次回より必ず一週前の金曜までに提出しろと嫌味を言われます。 有給の申請は、前日であれば若しくは数日前の申請であれば断られる事はないはずです。 労働基準法的にはどうなのでしょうか? 前週の金曜日までに提出というのはおかしくないですか?
準監督署に連絡も視野に入れてます。 私の会社の休日は、日曜日 祝日 固定休み、土曜日は月に2、3日出勤(祝日がある月は土曜日出勤の日にちが増えます)の年休105日の会社です。 半年ほど前に「繁忙期の為有給休暇は月1回のみ」と社長から社員みんなに社内メールで連絡が来ました。 例えば インフルエンザになり会社側から来ないでくれと言われた場合、長くてだいたい5日ほどお休みすることになるのですが、その場合休日出勤を強制されます。 またお休みした日は振替休日にされ休日に出勤した分は振替出勤にされ休日出勤の手当はつきません。遅刻 早退も同様に30分単位での振替出勤です。 また土曜日 祝日のみ振替出勤が可能で日曜日は絶対に休みで休日出勤は不可というルールもあります。 そのため休日出勤したくても月1、2回の土曜日休みに当てるしかなく同月内で振替しきることができず、翌月 翌々月まで引き継がないといけません。 有給申請しても却下され、出勤しないと無断欠勤にされてしまうので休みたくても休めません。 繁忙期との事だったのでおかしいと思いつつも我慢していたんですが、繁忙期を過ぎたら今度は「出勤率、稼働率が低いから引き続き有給休暇は月1度しか認めない」と通達がありました。 これは時季変更権などにあてはまらないかと。。 本来お休みの土曜日も振替出勤をしなくては行けないので休めません。 喘息を持っているので月に数回通院しなくては行けない場合もあります。(面接の際に会社側には伝えてあり、了承頂いてます) それすらできない状態です。 これ以上は自分の体を壊してしまうと思い退職を視野に入れています。 私の部署では時短のパートさん3名 、内1人は入社半年、もう1人は4ヶ月の新人です。正社員は私のみです。 部署のリーダーを任されているんですが私が退職してしまうと機械を使わない手作業での製造なので人員が減り製造がほぼストップ状態になります。 手作業のため他部署の方に応援に来て頂いてもやったことない作業になるので新人同様1から教えていかなければなりません。言葉は悪いですが戦力外です。 このような状況でも退職を認めてもらえるでしょうか。 また退職する際に有給を使い切りたいのですがきっと拒否されると思います。 拒否された場合それは労基違反になるのでしょうか。 もしなる場合は労働基準監督署に連絡したいと思ってます。 労働基準監督署に連絡した場合、有給申請は認められるのでしょうか。 似たような経験をした方がいましたら、その時どういった行動をとったかなども教え頂けると嬉しいです。 こんな会社早く退職した方がいいのは重々承知の上なのでそういった回答は御遠慮頂けると助かります。 最後まで読んで頂きありがとうございます。
0日以上の有給休暇が付与されている労働者には、 必ず5日取得させなければいけません(労働基準法第39条7) ・有給休暇を付与する権利が発生する日で、 10日以上付与された従業員はこの基準日から 1年以内に5日の有給休暇を取得させる必要がある。 ※基準日は例として4/1とします。 弊社担当の労務士は、2023年4/1(基準日)に付与された 有給休暇は2023年度中に5日間取らせないといけない。 前年度の繰り越し分があっても、それは5日を超えた分しか使えない。 付与が20日間の従業員に対しては、 2023年度の繰り越しは最大で15日間しかできない。 と言っています。 私の解釈では、前年度の繰り越し分からでも、 1年(4/1~次年3/31)の間に5日間有休取得すれば問題ない。 繰り越し分より-5日間とし、 2023年付与分(20日間)は来年度に丸々20日間繰り越し可能。 どちらが正しいとかありますか? それとも両方とも違うのでしょうか。 労働局に電話していますが、担当者につながらず、 受付の方(一旦内容を聞いてくださいます。)に聞いたら、 私でも判断が難しい、、と。 どうなんでしょうか。
今まで毎年8月14、15、16の3日間がお盆休みでした。 去年の10月より完全週休二日制になりました。 そのため業務が多忙になり、有給休暇がほぼ取得出来ない状況です。 業務の関係上毎年年末年始、GW、お盆休みも2〜3名交代出勤しています。 昨年までは休日出勤手当が支払われていましたが、今年からは休日では無いので休日出勤手当も出ません。 ではお盆休みが無くなったからといって業務が沢山あるかと言えば昨年と変わらない程度しかありませんし、昨年と同様、2〜3名の社員が出勤する程度です。 社員数は50名程度の中小企業です。 問題はここからです。 会社の年間休日カレンダーがあるのですが、昨年までは8月14、15、16はお盆休みと記載されていましたが、今年のお盆には有給休暇取得促進日と記載されています。 有給休暇を取得せずに会社に行く事も可能ですが得意先等はほぼお盆休みに入っているので仕事がありません。(配送の仕事です) 憶測ですが「お盆休みを無くして出勤日にしてもお盆期間は仕事が無いから皆んなが休むだろう。そうすれば皆んなが有給を使わざる得ないから有給を消化させる事ができて法律で定められた年間最低5日のクリアを狙っている」としか考えられません。 有給休暇は従業員が自由に指定出来ると思うのですが、これでは半強制的に有給休暇を取らされる事になると思います。 【質問1】 上記の内容で有給休暇を取得させるのは労働法的に問題はないのでしょう。 【質問2】 労働法的に問題がある場合労働基準局等に相談に行けばいいのでしょうか。 分かる方宜しくお願い致します
回答終了
を使えません。家族の病院付き添い、学校行事などで半日使えれば良い方で用事終わり次第戻らないといけない雰囲気や午後で申請しても午前に済ませて午後から来れるでしょ?的な圧があります。旅行なんて行ったら何を言われるかわかりません。私用といっても何の用事か聞かれ、土日で済むことなら平日に行く必要がないだろうといった感じです。そこまで大忙しの会社でもないです。そんな会社が最近特に暇になり、このまま言いなりになっているのもバカくさいと思い旅行の計画をしました。そしてある程度話しやすい直上の上司に話し、納得してもらえましたが、周りには言わない様に言われ、なぜ休むのか聞かれたら、お母さんが倒れて入院して手術する事になった設定でと言われ、病名やら病院やら色々ドラマ仕立てに設定されました。 なんだか納得できずモヤモヤです。母親は元気ですし、そこまで隠してコソコソする事でしょうか。
らわなきゃ困るから休日に有給を充ててほしい」と言われました。(シフト制の仕事だった為) なのでおかしいと思いネットで調べ、やはり休日に有給充てるのは違反ではないかと思い、(当時の)店長に確認したのですが、「あ、うちは(休日に有給充てるの)認められてるから大丈夫」と言われました。 しかも10日有給あるうち7日分しか使用できない状態になっていて… それも聞いたら後日(数ヶ月後ぐらいに)付与されると言われ… 納得いかなかったのでその上の課長クラスの方にも同じく聞いたのですが意見は同じでした… この様に休日に有給充てたり有給全日付与されずに後から付与される件って、特例とかでもあるのでしょうか…? 今はその職場をやめてしまい、本来残ってた3日分の有給は使えずじまいでした…
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