することもあれば、労働者が 別途所定労働日に年休取得することもできると 前回教えていただきました。 そのことに関して、うちの会社では、未消化休日が ある場合は、未消化休日が消化されるまでは、 所定労働日を休みにする場合は、年休ではなく 代休にするようにということになっています。 代わりの休みが年休であれば、 法定外休日出勤した日は、125%の割増賃金となりますが 代わりの休みが代休であれば 法定外休日出勤した日は、代休(100%)と相殺されて 25%の割増賃金となります。 労働者が年休での休みを希望していたとしても 会社は代休での処理をすることは労基法上問題となるのでしょうか? それとも就業規則で定めておけば問題ないのでしょうか?
解決済み
り、その後、公休を与えられた日数取りたいという考えを同僚から聞きましたが、その考えは適切ですか。そうではないですか。
今年度は125日の公休でしたが来年度は129日(元号改正のため)の公休になるそうです。 来年度は129日にプラス5日の有給がとれると喜んでいました。 しかし私の職場は有給休暇義務化が今年の4月からではなく来年1月からor来年4月からみたいな話を聞きました。 なんでそうなるんでしょう? ちなみに年休は40日ありますがほぼ取得できず年末までに年休簿の提出を迫られても真っ白のまま提出することが何度もありました。 有給使いたいなぁ
務付ける(? )法改正に則り、年休は120日としたまま、その中身は有給を強制的に5日取得させて120日となるように就業規則が変わっておりました。 今までは有給もほとんど使っていなかったため違和感もなかったのですが、昨年子供が産まれ、子供の体調の関係で月1〜2回大きな病院へ通院が必要となりました。 有給は自分のタイミングで使用したいのですが、勝手に年5日も減らされているのは不本意ですし、本来の趣旨とも違うのではと思うのですが、問題ないのでしょうか? (ちなみに、東証プライム企業の子会社ですが、社員数は200名以上いる小さくはない会社と思います。) あまり知識が無く、また読みづらい文章にて恐縮ですが教えていただけますと幸いです。
回答終了
得について、調べてみましたが、希望の情報が得 られなかったため、質問いたします。 時間単位年休は、1時間を下回ることができないこととされていますが、 この1時間の取扱いについての質問です。 以下のいずれで取り扱うべきか、お教えください。 1 1日をトータルして1時間を下回ることができない 2 1回の取得が1時間を下回ることができない ※1回とは、申請する回数ではなく、取得する時間が連続しているか 連続していないかで判断するものと考えています 「2」のとおりと考えておりますが、「1」の考え方となるのであれば、 質問の朝30分、夕30分で1時間という取得ができてしまいます。 このような取得は避けたいのですが、1時間の取扱いに関する根拠 が見当たらず困っている次第です。 よろしくお願いいたします。
とはできないとあったんですけど、取得率が悪いので調べ直してみたら、協定を結んでいれば含められる?みたいで。 時間休の労使協定は結んであって、以下のように書いてあります。 第1条 対象者は全ての従業員 第2条 時間単位年休を取得することができる日数は1年につき5日以内。前年の繰越分を含める。 第3条 半日についての記載 第4条 1日の年次有給休暇に相当する時間数は 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者→8時間 少し省略してますが、これは時間休も含めれますか? あと第4条の意味って例えば1時間ずつ取得して1ヶ月でも1年ででも合計で8時間になったら1日になるってことですか?(時間休が含むことができるなら、残り4日とかになる?) 解釈違いがあると怖いんで教えてください。よろしくお願いします!
ます。 出向契約には休暇等については出向元に準ずると記載がありました。 そこで質問です。 出向元ではn年12月からN+1年11月に年休を取得するそうです。 一方弊社はN年4月に年休を付与しN+1年3月までに年休5日取得を義務付けております。 今回該当の出向受け社員は ○2019年12月から2020年11月までは5日取得できている。 ○2020年4月から2021年1月(現在)は4日取得 となっています。 弊社は2021年3月までに年休付与5日義務付けている中で、今回該当の出向受け社員は3月までに年休5日取得をする必要があるでしょうか? もしくは○○を確認し○○であれば取得義務がある、もしくは取得義務が無い、等があれば教えていただきたいです。 お答えいただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
日とします。残りの年休は2年の時効期間がきました。 この場合、会社と話合い次第で残日分の年休分お金に還元してもらえますか?
されておりますが、 この場合はその認識が当てはまっていると思いますか?
月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました 。」 ということで、私の勤める会社でも従業員に有給休暇取得を勧められています。 私の場合は基準日が4月1日ですので、来年の3月31日までの1年間で5日の有給休暇取得が義務だと思います。 私は現時点で3日間の有給休暇を取得しており、担当業務や同僚との兼ね合いで、残りの2日間を繁忙期でない来年の1月と2月で取得しようと考えていました。 ところが、会社の上司から有給休暇を必ず12月末までに取得するよう指示されました。 理由を尋ねると上層部の決定で、12月末というのに根拠はなく、全従業員の5日取得を確実にするためだとのことです。特に就業規則に盛り込まれたり、社内で通知されたりはしていません。 このように、有給休暇の5日取得の期間を4月から12月までの9か月間とするようなことを、会社が従業員に強制することができるのでしょうか? ちなみに勤務先の会社は労使協定による計画年休の対象ではありません。
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