かったのですが、時間単位で休めるので、週2か3で、朝夕1時間年休を申請してました。 そしたら、課長からいい加減にしろと怒られました。 年休を認めないってことですか?って聞いたら、承認はするけど…とかごにょごにょ言ってて呆れました 年休は労働者の権利ですよね?なんか、これでボーナス減らされたりしたらまじむかつくんですけど、内部通報とかするべきでしょうか? ちなみに、僕はゴールデンウィークも休まず今日まで出勤しました。課内には休んでる人もいるのに、そいつらには何も言わないんですよ。僕の一週間分と同じ時間休んでるのに、差別ですよね。新採だからナメられてるのかな。。
解決済み
OKですか?
回答終了
有給休暇を与えなければならないことになりましたが 懸念材料として 労働基準法は労働者に有利に取り扱う分には違法にならないことを理由として 会社の都合で勝手に5日間を超えて時季を指定されて有給残日数が底を付く。 ということが懸念されます。 厚生労働省令で労働者の意見を聞かなければならない。意見を尊重するようにつとめなければならない。 という規定はありますが、努力義務を会社が守るとは思えません 労基法39条7項の規定による年5日間義務化は5日を超える分を 使用者が勝手に時季を指定して付与しても良いということでしょうか。 条文にも施行規則にもこのあたりは全く記載されていなくて心配です。 有給は自分の休みたい時に休むことに意義があるためです。 ちなみにあたしの会社では労基法39条6項に基づく労使協定は結んでおりません。
年休を申請すれば理由を言わ無くても問題なくよほどのことが無い限り まず年休を取れます。 ただ違う会社の人に聞いたら入社して10年で数回しかとったことがなくそれも 結婚式や葬式などしかなくよほどのことが無い限り申請すらできないと言っていました。 又評価にも影響するそうです。 皆さんはどのようになっていますか?
だ入社したてなのでありません 会社の方に伺った方がいいでしょうか? そのほかにも特別休日や年休取得推奨日などがあり、年休充当日の意味があやふやになってきました…笑
時間が8時間の場合、半日(4時間)に達した場合、半日の計画年休(5日取得義務)に振替を行うことができるのでしょうか。又、それらに関する文書等あれば添付して頂ければと思います。 時間単位年休を計画年休から消化することはできないとありますが… 言葉足らずですみません。
年間5日間はなかなか取得出来ない状況です。 と言っても法律は守るべきなのですが、 仮に取得出来なかった従業員がいたとして、 内部告発でもない限り、なかなか罪に問われる事は無いですよね? もし仮に誰かが労働基準監督署?ですかね? そこへ告白しても、数名の従業員では誰がやったのか ほぼバレます。 そんな悪循環ではこの法改正もミクロな会社では 意味がないですね。 だいたい、会社側からは「有給休暇取得義務化」の話なんて一度もされてないし。 ずいぶん杜撰な法改正だと思いませんかね?
場合は、従わないとだめなのですか?
います。 管理監督者は、年休を1日単位で取得するのみで、1日のうち1時間職場から離脱しても、半日休んでいても、その日を会社を休んだことにはならないのではないですか。
を1年取得予定です。会社の年休は1月から付与されるので、1月1日時点で40日もらえます。1月の勤務日数は年休義務の5日に満たないので、1月は年休をとり働く必要はないと考えていました。 しかし、上司から1年の勤務日数が少ない社員には年休を与える義務はないので産休までの1月の勤務日は働くように言われました。 本当にそうなのでしょうか?
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