拠は何でしょうか。 <●専門学校において就職先の紹介や斡旋は法律上できません。 しかし、求人情報の提供や求人票の閲覧などはできます。 企業訪問や書類応募、その後の試験・面接などが就職活動ですが、 ある程度の助言・援助などはしてくれると思います。 そういう意味では大学のような扱いになるでしょう> しかし専門学校のほとんどの(全部を調査確認したわけではないので)就職指導部署はハローワークに届け出を行い「無料職業紹介所」の認可を得て学生に対しては求人の紹介や企業説明会の実施をし。企業・法人に関しては個別に訪問や働きかけを行い求人を頂いています。これはれっきとした法に基づいた活動です。 参考文献「職業紹介事業の業務運営要領 」の概要に次のように記載されています。 抜粋 「無料職業紹介事業を一般の者が行う場合には、法第 33 条の規定により厚生労働大臣の許可を受け て、また、学校教育法第 1 条の規定による学校、専修学校等の施設の長、特別の法律により設立され た法人のうち一定のもの又は地方公共団体が行う場合には、法第 33 条の 2、法第 33 条の 3 又は法第 33 条の 4 の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、無料職業紹介事業を行うことができるも のである」とあります。ここでいう「法」とは「職業安定法」という法律で先の「無料職業紹介所」に課す部分を抜粋コピーします。 「(学校等の行う無料職業紹介事業) 第三十三条の二 次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。 一 学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等 二 専修学校 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者 三 職業能力開発促進法第十五条の七第一項 各号に掲げる施設 当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者 四 職業能力開発総合大学校 当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項 に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者 」 とあり専修学校(専門学校)は二、に該当します。ちなみに在校生だけでなく既卒者に対しても紹介。斡旋が可能なのです。 長々とコピーだらけの文章ですが法律ですので間違いがあると困るの申し訳ございません。知恵袋を参考にされて専門学校についての疑問や質問に対して少しでも誤解が生じなよにと思いこのような質問にいたしました。
解決済み
歳で大学を卒業して 新卒で2004年4月〜2004年9月末(半年間)まで、専門商社の経理部で勤務(退職理由、仕事ができなさ過ぎた事、周囲とコミュ二ケーションが全く取れなかった事、人生で一度もスポーツ経験がなく、体育会系のノリに全くついて行けなかったので、同期とも コミュニケーションがとれず、いじめられてしまった事です。)その後、1年間のブランク(具体的には職業訓練校に通ったり、簿記3級の取得をしました。)の後、お菓子製造メーカーの東京支店の管理部(一応経理職)に勤務2005年9月〜たった2週間。 (退職理由、片道通勤時間が2時間半かかるので、厳しすぎた事、車の運転が必要だったが、免許を持って無かった事) その後、再び1年間のブランクがあり、(この間も就職活動してました)2006年9月〜2007年8月 中央省庁の外郭団体の旅行会社に嘱託職員として勤務。(退職理由、他の同期と比べてやる気が感じられなかったため、正社員にはできないとの事。) 再びブランク1年3ヵ月間 (この間も就職活動)2009年1月から2010年11月まで、ERPパッケージ開発販売会社の顧客サポート部に勤務。(退職理由、女性上司と何十回も喧嘩して、居場所がなくなった事、同じ部署のすべての社員に攻撃されて、精神病になった事、実際は、2010年8月から休職していた)2011年1月〜3月まで技術者派遣の企業に勤務(退職理由、ITスキルが足りなくて、就業先プロジェクトが無かったから)2011年4月〜2011年11月まで看護師転職キャリアアドバイザー職として勤務。(退職理由、ノルマ5ヶ月間未達成、5ヵ月間売上高0円だったから)2012年4月〜1週間 病院の庶務係勤務。(退職理由、やはり通勤時間が2時間オーバーであったことと、能力的に困難だったため) 2012年8月〜9月 某中小IT企業の経理部に勤務。(退職理由、能力不足、パフォーマンス不足、31歳なのに新卒並みだから。)という悲惨な人生を歩んで来てしまいました。 2013年1月中旬にまた、某中小電機部品メーカーから経理職として内定をいただきました。私個人として、いい加減に安定した職業につきたいと思ってます。こんなどうしようもない人間ですが、なにかアドバイスをいただけたらと思います。
挙げて教えていただければ幸いです。 失業の認定 社労士 社会保険労務士
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