、建築基準法上、誤って いるものはどれか。 1.土地を建築物の敷地として利用するため築造する延長が35mを超える袋路状の道について、特定行政庁からその位置の指定を受ける場合には、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。 2.主要構造部が耐火構造の建築物の5階に、その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には、特定行政庁の許可を受けて、当該渡り廊下を建築することができる。 3.特定行政庁は、仮設店舗について、当該仮設店舗の敷地が道路に接しない場合であっても、原則として、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。 4.建築基準法上の道路である私道の廃止によって、その道路に接する敷地が敷地等と道路との関係の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の廃止を禁止し、又は制限することができる。 どれが正解か解りません! 宜しくお願い致します。
解決済み
所有者や地上権者、賃借権者の全員の合意がなければ成立させることはできません。なお、賃借権が設定さ れたある土地については、借地権者の合意があれば足ります。したがって、借地の所有者(底地人)の合意は必要ないので、注意さてください。 と学びました。 ただ借地の所有者(底地人)がどのような人を指すのか、よくわからず... 借地の所有者とは土地の所有者とは違うのでしょうか? ①土地の所有者②賃借権者③借地権者④借地の所有者の意味の違いがまずわかっていないと思うので、簡単にお教えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
完敗した法令上の制限も暗記したと思った建築基準法や日影制限などすっかり忘れています。 数字が細かい上に多すぎて覚えきれません。何か良いやり方ありますか?
ん。 具体的にはどんな地域ですか? 市町名があるとイメージが湧きます。 よろしくお願いします。
説明として、当該建物が都市計画法上の防火地域内にあり、建築基準法62条に基づく建築物の屋根の構造に係る制限があるときにおいても、その概要は説明をする必要はない(35条1項2号、 令3条3項参照)。すでに防火地域内の制限の下で建築された建物の借主にとって、 建物がいかなる防火地域の制限を受けて建築されたのかは、建物の貸借の契約を 締結するか否かにとって重要な判断材料ではないからである。」 とあったのですが、これって防火地域じゃなくて準防火地域のことじゃないですか?自分のテキストには準防火地域のことしか書かれてなくて、防火地域のことについては書いてなかったので気になりました。でも普通に考えたら自分も防火地域の制限も説明不要なんじゃないかなとは思います。
回答終了
域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。 答えは正解で、 問題集の解説としては、 用途地域外の場合、建物が建っている所を宅地とするため、ソーラーパネルを設置する目的だと宅地以外のため、免許は必要ない。 と書いてありました。 私が、この場合用途地域内だと道路などを除いた所は宅地なので免許が必要なのかを ある人に尋ねた所、こんな文章をいただきました。 「 」の部分がある人の回答です。 「用途地域外の土地をソ-ラ-パネルの設置に農地の場合には、 農地法の許可とが必要です。また山林や景観地区の指定で、規制制限が なければ、土地の自社取得には宅建法の登録許可は必要はないはずです。 但し、第三者や社員にでも仲介や媒介をする場合には宅建法登録は必要 であり、都市計画や建築基準法の用途地域や地域外とか関係はしません。 また、官地道路や河川水路、都市公園は公的所有で宅建でも対象外です。」 農地や山林は用途地域外では宅地ではないので、 媒介や代理であっても宅建業にならないと思うのですが、違いますか? と質問すると 「農地の媒介はできません。 宅建士物は、第三者へ複数年の反復継続もする転売や仲介者です。 地目が山林でも市役所の農業委員会の農地台帳が農地は農地です。 次に、農地に違法建築や建築基準法第7条建築完了の検査済書もな い、違法建物も農地は農地法許可がでないと農地法では認めない。 それ以外の違法は、媒介者で法的な扱いの説明に勉強が必要です。」 ここで質問です。 ①「 」内の言葉をわかりやすく翻訳してください。 内容もわからないのですが、日本語も所々おかしく、より理解できません。 ②ある人の回答は、私の質問の回答になっていますか? ③ある人の回答の内容は、宅建の試験レベルでしょうか? 捨て問となるなら、試験レベルではないとして回答をお願いします。 よろしくお願いします。
のために資格取得を考えています。 建築基準法などの知識も必要なので自分なりに調べて宅建を取ろうと思っ ているのですが、その他にもおすすめの資格があれば ぜひ教えて下さい。
法における建築物に作用する地震力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはど れか。 1.地震地域係数Zが1.0、振動特性係数Rtが0.9、標準せん断力係数C0が0.2のとき、建 築物の地上部分の最下層における地震層せん断力係数Ciは0.18とすることができる。 2.鉄骨造又は木造の建築物の地震力を算定する場合に用いる設計用一次固有周期T (単位秒)は、建築物の高さ(単位メートル)に0.03を乗じて算出することができる。 3.地震層せん断力係数Ciの建築物の高さ方向の分布を表す係数Aiは、建築物の上階に なるほど大きくなる。 4.建築物の地上部分におけるある層に作用する地震層せん断力は、その層の固定荷重と 積載荷重との和に、その層の地震層せん断力係数Ciを乗じて算出する。 どれが、誤りですか? まだ回答が届いておりません。 なんかテキストを読み返しても、全部 〇 な気がします。
かりやすくおしえてちょ。 業法と民法はなぜか8割正解してますが、都市計画法と建築基準法と農地法のひっかけが苦手でちゅ。 税法は捨てました。
業法ですか? 他にありますか? 建築基準法、刑事訴訟法などは、 暇があれば勉強しておく程度のものですか?
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