所有していたBがCに対して,甲土地を売却した後,その所有権移転登記がなされた。このような事案において,判例によれば,Aは,Cに 対し,時効による所有権の取得を対抗することができる。 •AがBに自己の所有する甲土地を売却し,所有権移転登記がなされた後,Aは,Bの債務不履行を理由に売買契約を解除した。その後,BがCに対して甲土地を売却した後,所有権移転登記がなされた。このような事案において,判例によれば,Aは,Cに対して,甲土地の所有権を主張することができる。 •Aが自己所有の甲土地をBに売却し,当該不動産の所有権登記がなされた。その後,BはCに対して甲土地を売却し,その旨の所有権移転登記がなされた。その後,さらにAが,強迫を理由に,AB間で行われた売買契約を取り消した場合,民法の規定及び判例の趣旨によれば,AはCに対して,甲土地に対する自らの所有権を主張することが可能である。 これらの問題は正しいのでしょうか?正しくないでしょうか?理由も解説してくれると幸いです。
解決済み
れた場合において、それらの所有権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、Cは、Bの債権者として、BがAに代位してDに行使することができる所有権移転登記の抹消請求権を代位行使することができる という問題ですが、ある解説では 債権者代位権では、本来、金銭債権であることと、債務者が無資力であることがその要件として必要となるが、判例は特定債権への転用として、抹消登記請求権への代位行使を認めており、この場合、当該要件は不要となる(大判明治43年7月6日、最判昭39年4月17日)。本肢では、BはAに対する所有権移転登記請求権を保全するためにAの不法占拠者Dに対する抹消登記請求権代位行使することができ、更にCはBに対する所有権移転登記請求権を保全するために、BがAに代位してDに対し行使することができる所有権移転の登記の抹消請求権を代位行使することができる。 として、妥当だとしています これは「Dが原因証書を偽造して所有権移転登記を経由してしまった」時点でDは不法占拠者である。 その上で債権者代位権の転用が行使された末の結果だという解釈でいいですか?
産をPに売却し、引渡しを占有改定の方法で 行ってそのまま占有を続けていた。しかし、Aは同じ動産をQにも売却し、 同様に占有改定によって引渡し、そのまま占有を続けた。 という事例で肯定説に立つと、 AからQへの占有改定の時点でQがAの無権利につき善意無過失で あれば、その後現実の引渡しを受ける時点でQが悪意になっていても 所有権を取得する。これは、Aが占有を続ける以上Aから後になって 売却を受ける者が常に所有権を取得することになり常識に反するとの 批判がある。 という事なんですが >Aが占有を続ける以上Aから後になって売却を受ける者が >常に所有権を取得することになり常識に反するとの批判がある。 →この部分が何を言ってるのかわかりません。どうして常識に反するのでしょうか?
契約を締結した。ただし,AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき,その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく,その他特段の合意もない。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。 1.「平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は,契約の効力が生じていないので,Aは,この売買契約を解約できる。 」 2.「平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は,契約の効力が生じていないので,Bは,この売買契約を解約できる。」 3.「平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に,Aが死亡して相続が開始された場合,契約の効力が生じていないので,Aの相続人は,この売買契約の買主たる地位を相続することができない。」 4.「Aが,A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して,故意に停止条件の成就を妨げた場合,Bは,その停止条件が成就したものとみなすことができる。」 4 〇 ですが どうも理解しにくいのです? <停止条件が成就>と、、、 これは ABの売買契約が成立しないということですか? Aは買いたくないので 故意に! これは理解できますが~~~ Bは売れても 売れなくても どちらでもいいということなのでしょうね なんだか すっきりしないのですが~~^ <故意に停止条件の成就を妨げた場合でも・・・・>とあれば また異なる意味になりますか? 私の質問の仕方も ちょっと 不安なんですが? 4 の説明を わかりやすくお願いいたします。
持分を売却した場合に、残りの共有の3/4の持分を持つている人が、 土地とビルを自分の欲のために単独登記して遊んで暮らすための金の生る木として、ビルの利回り目当ての資産活用又は単独登記をした不動産を実勢価格1億円の売却代金を独り占めするために、買取屋に売却した相手方の1/4を共有持分買取権を利用して、100万円で1/4を買い戻した後に単独登記してビルと土地を乗っ取り独り占めして、資産活用して利回りで一生人に雇われて時給でパートをしなくて無理して働かなくても、遊んで暮らす収益ビルのオーナーになり金の生る木の財産又は売却代金1億円を独り占めするなどの資産活用が簡単に出来ると思いますか?
が登記はAにある場合、Cは登記なくともAに対抗できるとのことですが、 なぜ前主・後主の関係だったらそうなるのかがわかりません。 もし、Cに登記が移る前にAがDに甲土地を売却してDに登記も移した場合はCはDに対抗できなくなりますか? ならば最初の時点でCに登記がなかったらAに対抗できないんじゃないかと思ってしまいます。 不動産は登記がないと所有権を主張できないはずなのになぜ前主・後主関係のときは登記がなくてもいいのでしょか? そもそも私の考え方が根本的に違ってるのでしょうか?
。根拠は民事執行法76条1項だと思いますが、私は「又は」ではなく「及び」だから誤っていると考えました。条文の「最高価買受申出 人又は買受人及び次順位買受申出人」の意味がわかっているかも不安です。「A又はB及びC」とあるとき、「A又はB」及びC というまとまりで読み取ればOKなんでしょうか? 開札前における競売手続の取消し等に関する次の記述のうち、民事執行法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1.法所定の執行停止文書が提出されたときは、原則として直ちに手続を停止する措置がとられる。 2. 法所定の執行取消文書が提出されたときは、 既になされた執行処分 は取り消される。 3.競売の申立ては取り下げることができるが、競売の申立てによって債務者を手続に巻き込んだ以上、取下げに際しては債務者の同意が必要となる。 4.買受けの申出があった後に競売の申立てを取り下げる場合には、ほ かに差押債権者があり、取下げにより売却条件に変更が生じないときを除き、最高価買受申出人又は次順位買受申出人の同意が必要である。
返し売却する場合はAおよびBに免許は必要か? 答え AにもBにも免許が必要。 らしいですが、 宅建業とは ①宅地建物を自ら売買・交換することを業として行うこと。自ら貸借することは含まれない。 ②宅地建物の売買・交換・貸借の代理を業として行うこと。 ③宅地建物の売買・交換・貸借の媒介を業として行うこと。 ④業として行うとは、不特定多数者に反復継続して行うこと。 みたいで、 なら、建設会社が持っている土地建物を売却したい場合、 建設会社には宅建の資格が必要なんですか? 自社ビルを売却している会社はみんな宅建の資格を取ってから売却しているんですか? また、建設会社が土地建物を買って売る仕事もしている場合、 この建設会社は宅建業者でもあるんですか? それとも不動産屋をかいせばそういう仕事もできるんですか? よくわからないので、詳しい方教えて下さい。
す。 私のキャリア 不動産営業歴9年 零細企業で最終役職部長になりました。年収歩合等もありますが1300 万程度、資格、宅建、マン管理、土地家屋調査士、任意売却主任者あります。 人材派遣営業歴4年 零細企業、立ち上げから課長までなり、個人飛び込み営業売り上げ年1.4億あげてます。 給料年収650万円 資格は管理業務主任者、簿記1級とりました。 年収が少なく転職を考えております。 私は営業しか出来ないと感じてます。 年齢も32歳なので最後の転職を考えてます、何か良いお仕事ないでしょうか? 因みに独身、持ち家、京都住まいです。
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