ております。(週5日、6時間労働) 社会保険料は1ヶ月休まず出勤したとしての金額で等級計算されますよね? 子供の看病で欠勤が続き、給料が低い場合でもそのまま社会保険料引かれると思うのですが、それがしばらくの間続く場合でも、等級は変えずに天引きされますか? 12月からインフルエンザに続き、ノロウイルス、アデノウイルスで、全然出勤できておらず有給もまだないもので、、 2月はまだ4日しか出勤出来ていません。
解決済み
給料は月末締めの翌月10日払いです。 社会保険の資格取得日は11月14日です。 11月分12月分の給料から社会保険料は引かれていなかったのですが 1月分の給料から3ヶ月分一度に引かれました。 もし 会社側が引き忘れたていたとして なんの連絡もなく 一度に引かれるのでしょうか?
入社した場合 翌月7月25日の給料から引かれるのは 6月分の社会保険料1か月分のみですよね?? 7月25日給与明細を見ると 社会保険料が6月分と7月分?の2か月分 引かれており、これはおかしくないでしょうか? (誤りではないでしょうか?)
る方いますか? 妻がパートをしていますが、いわゆる『働き損』のゾーンにあります。 月10万×12ヶ月=年120万で勤務時間や勤務人数が社会保険料の支払い対象になっており、以前から現在まで社会保険料を払いながらパートをしています。 120万のうち、毎月社会保険料が1.4-5万くらい引かれている状況です。今後は、この1.4-5万円を引かれなくなるのですか? これは確定なんですか?それとも、案ですか? また、これによりパートの更新がされにくくなる可能性も出てくるのですか?
回答終了
8月の初出勤は中旬ごろで、保険証も届いてます。 そして8月の給料が入ったのですが、57000円程稼いだのに2万2380円社会保険で惹かれて、35000円しか手取りがありませんでした、、 せめて日割りとかあればなと思いましたが、いきなりガッツリ引かれるんでしょうか?
保険料をダブルで支払わなければいけないのでしょうか? 4月19日 A社退職(月末締め:15日支払い) 4月22日 B社入社(20日締め:給与当月払い) A社→4月分支払い B社→4・5月分支払い 教えていただけると助かります・・!
翌月15日支払い B社、10日締めの翌月1日支払い A社を7月17日に退社後、7月26日よりB社へ入社しました。 A社の8月15日の給料(7月1日~退社日7月17日迄)の明細書には、社会保険料等の控除が6月同様に全て引かれてます。 B社の9月1日の給料(7月26日~8月10日迄)の明細書でも、社会保険料等の控除が引かれてます。 月の途中退社の場合、A社からは最終の給料からは控除されないのでは?と思うのですが…。 B社の場合、7月末にB社に在職しているので7月分が9月1日の給料より控除されるのは納得できたのですが…。 月の途中退社(締め日の途中退社)でも、1ヶ月分の保険料等が引かれるのは、正しいのでしょうか? もし正しいとした場合、7月分の保険料等はA社とB社のどちらも引かれるのは正しいのでしょうか? 上手く説明出来ず、申し訳ございませんが、お分かりの方、教えてください。
4〜6月の平均手取り額が、通勤手当支給やベースアップ、福利厚生利用などの影響により7月以降の通常の手取り額より30%ほど高くなってしまっています。 (7月以降は手取り20万、4〜6月の平均手取りは26万) この影響で、10月給与から社会保険料が見直され、先月の手取り額から1万円も低くなってしまっています。 残業等で増えてしまった訳ではなく、通勤手当やベースアップ分支給などこちらでコントロール出来ない要因で上がってしまっています。 通常の手取りは20万なのに26万円分の社会保険料を払う事になると思うのですが、年末調整などで還付ってされないのでしょうか?
退職を12月末にした場合は12月分と1月分の2ヶ月分の社会保険料を支払いますよね? それに追加で、入社までの5日間は国民健康保険に加入するのでしょうか? 市役所が1/4からの営業だとして、1/4.1/5に手続きを済ませばいいのでしょうか…? それか退職を1/5にする事ができて、転職先が社会保険料を継続してくれれば手続きはしなくて済むのでしょうか? 無知ですみません。 検討違いな事を言ってるかもしれません。 混乱してきたので、どうか教えて頂けると幸いです。 宜しくお願いいたします。
短期の11日どちらに該当するかは派遣会社次第ですか? 現状こんな感じです。 昨年はフルタイム、現在厚生年金23000円程引かれています。 今月から子供の関係で勤務日数を減らし月12日程度です。 しかし、契約書は週5のまま5月まで結んでしまってます。 もし、フルタイムなので基礎日数が17日以上となると完全にアウトです、そうなると従来の金額になるため保険料が下がりません。 個人的には短期労働者の11日で計算してもらえるようにしたいのですが、その場合今から4月5月の契約書を週30時間などに書き換えてもらうのが良いでしょうか? それとも今の契約のままでも実際の勤務日数が短時間労働なので11日で計算してもらえますか? ちなみに今年と来年は月12日程度の勤務日数でいくつもりです。 社会保険は外れないと言われました。
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