保険組合の設立事業所を増減する場合、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部&その適用事業所に使用される被保険者の1/2以上の同意必要」 とありますが、イマイチ文章が分からないのですが、 要するに、A健康保険組合の設立事業所は現在a,b,cの3つあるが、dを加えようとする場合は、a,b,c,d全ての事業主と、a,b,c,dに使用されるそれぞれの被保険者の1/2以上の同意必要という認識であっていますか? それとも、dの事業主の同意と、dに使用される被保険者の1/2以上の同意だけが必要ということですか? 日本語がわからないので、どなたか教えて欲しいです…