態化し、月2日の休日出勤が必ずある状態になっています。そのため私の部署だけ月7日の公休になっています。 会社からは有給と休日出勤の併用で有給の消化は可能です、との通達が出ていて、 有給を1日使った場合、休日出勤が3日になります。有給を2日使った場合、休日出勤が4日になります。有給の消化のみはさせてくれますがそのぶん休日出勤を入れられ、月の休みは増えることなく7日という感じになっています。これは法律的には問題ないのでしょうか?有給消滅はないですが、実質的に有給の買取になっているような気がします。
回答終了
そもそも最初から有休残日数などの記載もありません。 )8日分の有給分の金額も振り込まれておりません。 有給の買取はなく、有給は支給するといわれました。 この有給8日分は退職した会社からいただけるのでしょうか?
て、退職届は辞めたい日の2週間前です。 冬季連は、12月26日から1月4日までです。 私は、目前に迫る有給支給を絶対に受け取りたいです。 20日間もらえます。 そして、来年に20間繰り越せるのも余ってますので40日有給あるのとになります。 そして、最短で退職したいです、1日でもはやく辞めたいです。 なので、12月21日に辞表を出して、1月1日に有給もらい、1月8日まで引き継ぎし、あとは有給休暇なのか有給買取なのか、それはどちらでも構いません。 この場合、12月21日に辞表出している人に、来年支給される有給を与えないと言うことはあり得ますか? よろしくお願い申し上げます。
解決済み
入って12年 1回も使ったことありません。使える状況でもありません。もちろん有給の買取もしてません。そして退社するときも 42日使わせてくれません。退社のときも10日ぐらいです。 公務員では 絶対有給を消化するそうです。私と同じサラリーマンのかた いますか?
ますが、有給消化しきれなかった分は買い取ることって法律作った方が良くないですか?
す。 この場合有給は使えないのでしょううか? もともと人手不足で有給は買い取りタイプでした。 9月いっぱいで退職になっていますが、有給分16日使いので10/22日づけで日を伸ばして退職というのは不可能なのでしょうか? それともこの有給は買取されるのでしょうか? 以前、他の人が急遽お休みになった時変わりにシフトに出たのですが800円しか出ていませんでした。 (8:30〜12:00 14:00〜19:00) までの時間で800でした。 もし有給が使われるのであれば16日×800えんとかですか?
職証明書などを受け取りましたが、有給消化している途中なのに退職してしまって大丈夫なのか?と思い人事の方に連絡。 人事の方は「前に記入していただいて退職届には〇〇日と書いてありますし。もううちの社員では無いですから。」など言われ、私が「有給消化の買取とかは...」と聞くと「うちはその制度では無いので」という内容で電話が終了。退職の経験がなく、退職時に他の社員の方にも聞いていたのですが、皆さんも同様経験がないもので「わからない」で終わってしまっていました。店舗責任者と仲が悪かったため何を聞いても不機嫌になったり、会社から送られてきた書類をそのまま説明無しで流されたりなどがあったため店舗責任者の方には有給消化の事については伺いませんでした。聞けない私が悪いのですが... これら踏まえて ①有給消化は消えて無くなってしまう物なのか ②有給消化は買い取り社内規定で買取できないのか ③離職証明書の受け取りサインはまだ出さないほうがいいのか をお聞きしたいです。皆様の回答に質問させていただく可能性がございますが何卒回答の方をよろしくお願いします。
しない人もいれべ、ほとんど消化してしまう人もいます。これって平等ではないように思うのですが、どう思いますか。
のですが、2ヶ月後に退職の予定です。 私の希望は以下の順です。 ①最終出勤日まで有給は使わずに買取してもらう(断られています) ②最終出勤日後に有給消化で9日分使用(この場合、何日か使用して退職日を月末に調整します) そこで、質問なのですが 有給が使用できる状況にも関わらず有給を使用せずに最終出勤後に消費することは法律上はなにも問題ないのでしょうか? また、上記の①、②であれば企業側としてはどちらの選択をしたいものなのでしょうか? なんの思い入れもない会社のため義理とか人情は気になりません。
ます。 それは別に構わないのですが… まず私は9時17時の正社員、水曜日と日曜日休みの週休2日になります。 で、その有給休暇ですが月一回、自分の休みのとのろ(水曜日か日曜日)で取得しろとのこと。 本来休みの日に有給を使う為、実質有給買取扱いになると思うんですが…おそらく別の日に有給とれば基本給が減額になるし、この方が休めてお金ももらえてメリットあるでしょ?と言われそうですが。 また、有給とは公休を消化した上で使用できると認識してるんですが、休みの日に有給をあてると公休が不足する形にはならないんですか?? あとこの場合、休日に有給となると休日出勤扱い?で割増とかではないのですか??
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