について、法附則11条1項には 「支給停止基準額」 (総報酬月額相当額+基本月額-50万円)×1/2×12月(令和6年度) とありますが、 過去問の解説を見ると、 問 特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が340,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は105,000円(加給年金額を除く。)となる。 の回答が、 総報酬月額相当額・・・390,000円(340,000円 + 600,000円 / 12) ■ 基本月額・・・200,000円 ■ 支給停止額 = (390,000円 + 200,000円 - 500,000円) × 1/2= 45,000円 したがって、支給停止後の年金月額は(200,000円 - 45,000円)と計算され、支給停止後の年金月額は155,000円となる。 となっており、なぜ×12月の部分が無くなるのかわかりません。 「支給停止基準額」と「支給停止額」の違いなのかな?と思って調べてみたのですが、答えがわからず、どなたか明確にわかる方、いらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか?