為の抵当権設定登記、1番付記1号でBの為の抵当権のみの譲渡の登記、2番でCの為の抵当権設定登記がされていて 、その後に順位変更がされた場合です。 ①付記登記のBは順位変更の申請人にならないのですか? ②「第1・・・2番抵当権(C)、第2・・・1番抵当権(A)」とする順位変更の登記を申請した場合、Bは1番付記1号からそのまま動かないのですか? ③もしそうなら、Bと順位変更後に1番にきたCとの間ではどのような配当になるのですか? 長くてすみませんm(_ _)m
解決済み
てる内容、少し不信感が芽生えてきたのでその内容を載せます ・レインズに載せる ・yahoo!不動産、アドパークに載せる →スーモ は見ても買う人はほとんどいないから載せないと言われました →アットホームは今賃貸しか動いていないから載せないと言われました ・小さな会社なのでうちの付近で売主さんを集客するのは難しい ・従業員が少ないため、契約するまでなどに日にちが空いて時間がかかった →内覧があった時もなかなか予定が合わないのではないか 担当者の方は16年のベテランさんでおっしゃることは納得させられることばかりで腕はあるんだろうなと思っています 連絡方法はほとんどメールですが、わりとこまめに返信してくださいます しかし、フットワークが重いことやあまり知名度がなかったり、スーモに載せない、お金がかかるから?など不審に思う事が増えてきました このまま3ヶ月様子を見た方がいいのか 他会社、大手でうちの周辺を4年間任されている方にお願いした方がいいのか悩んでいます どう思われますか? すでに3月中旬、不動産業が動くのは2.3月、4月は全く動かないと聞いたのでもう遅いのかなとは思うのですが… ご意見いただければと思います
一問の問題で、 被保佐人が保佐人の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は当該意思表示を取り消すことができる と言う問題で答えが×で取り消せないとの事だったのですが、 これはいわゆる、保佐人の取消権、民放13条一項の3.不動産などの財産を手にれたり、手放したりする〜 に該当し、取り消せるのでは?と思ったのですが、これは違うのでしょうか。 詳しい方よろしくお願い致します。
回答終了
論ではわかりにくいと思われるので、事例から質問させていただきます。よろしくしお願いします。 事例 AがBに不動産を売却し、BはCに不動産を転売したが、登記はA名義のままである。Cは登記名義を自己名義に移したいが、AとBはこれを拒否している。Cは適法に登記を得るにはいかなる方法があるか。 この場合、CとしてはBの同意が得られないのでAに対して、所有権に基づく所有権移転登記手続請求は認められず、Bに対して売買契約に基づく所有権移転登記手続請求することになると思います。この際、BがAに登記の移転請求をして、登記はB名義になっていなければなりません。しかし、Bは登記をC名義に移すことを拒否していますので、Bは必要な手続きをとらないとことも考えられます。 そして、Cが登記をA名義からB名義に移す方法としては、債権者代位権を行使し、BのAに対する売買契約に基づく所有権移転登記手続請求権を代位して行使し、登記をB名義にする方法が考えられます。そこで、CはAに対し債権者代位訴訟を提訴することになると思います。 こうした事例問題の場合、旧訴訟物理論の立場からすると、CのAに対する債権者代位訴訟訴訟物はどうなるのでしょうか。正確な訴訟物名が思いつきません。訴訟物と訴訟物名を教えてください。 よろしくお願いします。
ろしくお願いいたします。 (相続関係) 被相続人…太郎(表題部所有者 平成25年死亡) 長男 一郎 次男 次郎(平成26年死亡) 次郎の配偶者 花子 次郎・花子の長男 三郎 上記のような相続関係があった場合、下記の記述内容はどうなるでしょうか? ① 太郎名義で保存登記をする場合の申請人 予備校答練の解答: 「申請人 所有者 (亡)太郎」だけになっています。 相続人による被相続人名義の保存登記であれば 「申請人 所有者 (亡)太郎 上記相続人 ○○」という記述にならないのでしょうか? また、その記述が必要となった場合、どのような内容になるのでしょうか? 上記相続人 花子 上記相続人 三郎 なのでしょうか?でも花子と三郎は、太郎の直接の相続人でないので、この書き方ではだめですよね? ② 同じ相続関係で、実は太郎が陽子に包括遺贈をしていた場合の太郎から陽子への所有権移転について。 遺言執行者Aが指定されていたとします。 予備校答練の解答: 「申請人 権利者 陽子 義務者 亡 太郎」となっています。 確か包括遺贈された場合は、包括受遺者が登記申請をするので、遺言執行者は申請人とならないはずです。 となると、 「申請人 権利者 陽子 義務者 亡太郎 上記相続人 ○○」 とならないのでしょうか?そしてこの場合の相続人は誰になるのでしょうか? 「亡」の記載をすれば、基本的に「亡○○相続人▲▲」や「上記相続人○○」の記載をするのだと思い込んでいましたが、これが間違っているのでしょうか? また(亡)の( )を書く場合と書かない場合は、どう区別されているのでしょうか? 長文で申し訳ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。
の活用法について提案したいとの話でした。 実は現在地元の不動産会社と売却の方向で話を進めている途中だったのですが、土地は手放してしまえばそれでおしまいなので、せっかくの土地を手放すことなく、有効活用しませんか? という話でアパート経営の話。8000千万円弱の借り入れで30年一括借り上げで当初の金額で30年間家賃保証もされるので、返済の心配はなく、それを差し引いても毎年100万強の収入が得られるので相続税対策にも万全であるという話。とても立派に○○様新築アパート提案書というきらびやかな完成図を添付した資料を持参し来てやたらおいしいかの様な話しぶり… どんな形にせよ多額の負債を抱えることになることは間違いないのでとにかく持ち戻って考えます。と言ったら次回もっと詳細なシュミレーションをお持ちしますとの事で話は終わり。 今まで考えたことも無い話だったので、まずはネットで情報収集したところ案の定、ブラック極まりない話なので、詳細な資料が来る前にさっさと断ってしまおうと思ったのですが、いろんな情報を見ると≪断ると豹変する≫≪とにかくしつこい≫≪狙った獲物は離さない勢いでくらいついてくる≫と物騒な事がたくさん並んでいてドン引きしてしまいました。 安易に話を聞いてしまった私も迂闊だったのですが、知人からの紹介の話ということもあり、 あまり無下にするのも憚られて話に付き合ってしまいました。 そもそも契約しようという気持ちはありませんでしたが、情報収集していくうちに絶対関わり合いになりたくないという気持ちが強くなりました。 ちなみに1回目の面談でやって来たのはどうやら新卒採用らしい若い、いかにも体育会系という 風情の元気だけはありそうなタイプでしたが、肝心な仕事の話はイマイチ的を得ていない感じで 何を言っても、とにかくアパート経営は資産運用にとても有効だという話をバカの一つ覚えの様に繰り返して、しまいには『何が不安なんですかね???』などとほざく始末(よほど❝アンタの説明じゃ何から何まで不安じゃい❞って感じでしたが・・・騙すにしてもテクなさ過ぎで、もしかして一度も契約とったことはおろか、お客さんと対峙したことが無いんじゃないかとすら思うい感じでした) 2回目は上司をつれて来ましたが・・・ これがまたパッとしない感じ・・・ 自宅には来て欲しくなかったのでファミレスで話を聞きましたが、私が先に入って飲み物飲んで たのですが、彼らはズケズケ入ってきて何も注文することなく1時間以上居座って言いたいことだけ話して帰って行きました・・・大の大人が・・・これって普通ですか? それと、当初話はとにかく自宅にお伺いして・・・としつこいんですが・・・ 私昼間一人だし、自宅まで押しかけられたくないんですけど、最初にファミレスって言ったら えー?とかなり驚かれたのと・・・ちょっと上司にいいかどうか確認しますと言われました。 私にとっては自宅に上がり込まれるより余程マシなんですが・・・そうそう!それなら会社に 私が行きますと言ったら、それも≪わざわざご足労お掛けしては申し訳ないので≫と丁重にお断りされました。なんか非常に印象悪かったです。 ・・つきましては出来るだけ穏便かつ確実に断る方法はないかと思案中です。 皆様のお知恵を拝借出来れば幸いです<m(__)m>。
例の趣旨等によれば誤っているものを2つどれでしょうか? ①Aは同時に甲について担保不動産収益執行の申立てをすることができる。 ②Aは抵当権に基づいてBへの明渡しを求めることができるので、売却のための保全処分を申し立てることはできない。 ③抵当権が消滅している場合には、競売において代金を納付した買受人は所有権を取得しない。 ④甲についての賃料債権に対する物上代位をすることができる。 ⑤物上代位権の行使の際に差押えが必要とされるのは、第三債務者の保護のためである。
!とは、例えばAがマイホームを建てたがいらなくなりBに売却し、その後登記もBに移した。 こういう場合、権利部のところでAからBに所有権が移ったと記載されても表題部では所有者はAで、この家がBからCへ、D、、、、、と続いてもAのままということですか? 疑問② 私が今見ている登記事項証明書は建物の方は表題部に所有者が記載されていますが、土地の方の表題部には所有者が記載されていません。土地の表題部には所有者は記載されないのでしょうか?
する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1. 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。 2. 小規模住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例は、当該土地上の家屋が居住の用に供するものであれば、アパート等の賃貸用住宅の場合も適用される。 3. 地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり120㎡以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり5分の1に軽減される特例がある。 4. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
いる。Aに対して補助開始の審判がされ、Bが補助人に選任され、Bに不動産処分の代理権を付与する審判がされた場合、 Aが乙建物を売却したときは、B売却行為を取り消すことが出来る」これが×でした。解説を読んでも理解が出来ませんでしたので解説お願いします。
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