ません。 --- 週休2日制の会社で、そのうちの1日のみ労働させた場合には、労働基準法上の休日労働に関する割増賃金は不要。 (週の労働時間が40時間を超えた場合には、時間外労働に関する割増賃金の支払いは必要となる) --- 前後の文はなく、章全体のチェックポイントとして箇条書されている中の一つが以上の文です。 週休2日というのはよくある所定休日+法定休日のことかと思うのですが、労働させた「そのうちの1日」がどちらを指しているのか記載されていないのに、休日労働に関する割増賃金は不要と記載されていることに疑問を感じています。 その日が【法定休日】であれば休日労働に関する割増賃金は必要ですし、【所定休日】であれば休日労働に関する割増賃金は不要、ただし週40時間の法定労働時間を超えた分は時間外労働に関する割増賃金を支払う必要がある、と私は認識しています。 私が間違った認識をしているのでしょうか。それともこのような話をしているのではなく、また別のルールのことを記載しているのでしょうか?調べてみたのですがよく分からず… ご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
解決済み
を出しています。 シフト通りならもっと早く計算できますが、残業や勤務変更が多いので結構時間がかかります。 約20人分の計算に1日がかりです。 他の会社ではどうされているのでしょうか?
いるのですが、 この2つの仕事につながりはあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
ところ−15万になっていました。 雇用形態は契約社員でした。 最終出勤月は体調不良が続きわずかに残った有給を消化した日以外は欠勤させてもらっていました。 なので欠勤した日数分減額されていたのですが、欠勤した分の給与でマイナスが出て雇用されている労働者側が支払う、というのはどういう仕組みなのでしょうか? マイナスになってしまったから補完できない分の保険料などを支払うのは納得できます。 また、出勤日数も少ないため給与が0になるのもわかります。 ただ、働いてないから給与がマイナス、という状況に理解がいまいち追いついていません。 これはやはり支払うしかないのでしょうか…。 何か私の見落としている点や知恵の及ばない部分があると思いますので、給与計算に詳しい方や同じ事例にあったことのある方にぜひご教授いただきたいです。 よろしくお願いします…。
ん。 中小企業で給与計算をしていますが、細かい分からないことや、大雑把なことを契約している社労士さ んに相談したいのですが、上司が自分が聞くからと私が直接相談することを許可してくれません。 上司は知ったかぶるので給与計算をどこまで把握しているのか怪しく、社労士さんに私が聞きたい事がちゃんと伝わるか、社労士さんが教えてくれた事を理解した上で回答をくれているのか疑問です。 せめて同席させてもらいたいのですが、それもダメと言われます。 何故そこまで頑なに私が社労士さんに対面する事を許してくれないのでしょうか? どんな理由があると考えられますか?
回答終了
ら相殺するそうです。 しかし残業がない場合は相殺できず、給与から引かれることになりますが、それが1.25倍で引かれます。 月給から時給換算して引かれず、何故か時給の25%増しの控除。 これは何故なのか、調べてもいまいちわかりません。 ご教授いただけると幸いです。
退職しました。16日で退職しました。この場合給与計算はどうなりますか。正社員でしたが、会社から勤務日減らすよう言われ働いていました。 7日分の給与しか支払われていません。 正しいのですか。 わたしにはよくわかりません。また雇用保険料、所得税も引かれていません。
休日労働は×1.35 深夜残業労働は×1.50(時間外1.25+深夜0.25) をそれぞれ掛けて計算していますが 代休割増のときは×0.25になるそうです。 なぜ1.25ではないのでしょうか? 教えていただきたくお願い致します。
、パワハラがありました。 サーバントップでの給料未払いが発覚した理由は、日本年金機構から4ヶ月分の厚生年金、雇用保険、健康保険料が会社から未納となっておりそちらに給料が払われていないのではないかと問い合わせがあったことで発覚しました。 サーバントップの言い分は、休職届を出してないから無断欠勤扱いになっているといわれました。 一度会社のストレスで意識を失い二日間意識がなく連絡取れなくなったことを会社には説明済みです。 労働基準監督署や東京労働局からは会社が理由で意識を失って働けなかったのなら労災になると言われました。また退職の際懲戒解雇にして欲しいのか?などと電話口で脅され脅迫もされています。 どうにかして訴えたいのですがどうしたらいいでしょうか?社員がその会社と裁判で争って勝ったという実績はあるようです
で 給料計算合ってますよね? 何が知りたいかというと 社会保険料と住民税引いた後に 所得税額を引くわけではない。
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