当方は売買仲介専門の不動産会社です。 当店のお客様で、前職を退職となって6か月間仕事を探していますがまだ見つからず、購入したマンションのローンの支払いがきつくなったため売却したいというご相談でした。 売却想定価格からローン残債や諸費用を差し引いても300万円以上手残りがあるため、当面の資金需要には対応可能ですが、「無職のため、売却後の転居先の賃貸住宅が見つけられない」とのことです。 職探しは今住んでいる都道府県で考えており、実家は遠方にあるため一時的にそこに待避することも就職活動を考えると難しいとのことです。 質問の趣旨としては、「無職ではあるが、借りられる賃貸住宅はありますか?」ということです。 先述の手残りがあるため、例えば家賃の半年分や1年分を先に入れることはおそらく可能であると思います。 ※質問の趣旨に沿ったご回答をぜひともお願いいたします。就職活動等に関することなど、趣旨に沿わないご回答についてはご遠慮ください。
解決済み
れるBを示したものはどれかわかりません。問題は4つあって○❌での回答になります。 ①Aが所有するA名義の不動産をその子供(BとC)が共同相続したが、Cは自分だけが相続した旨の書類を偽造して、自己名義の所有権移転登記を経由したB。 ②Aが所有するA名義の不動産をその子供(BとC)が共同相続したが、Cは自分だけが相続した旨の書類を偽造して、自己名義の所有権移転登記を経由した。Cが死亡してDが相続し、DがC名義の上記不動産を相続したとしてD名義の登記がなされた場合のB ③Aが所有する不動産をその子供(BとC)が共同相続したが、Cは自分だけが相続した旨の書類を偽造して、自己名義の所有権移転登記を経由した。のちにCは上記不動産をDに売却し、D名義の所有権移転登記がなされた場合のB。 ④Aが所有するA名義の不動産をその子供(BとC)が共同相続したが、Cは自分だけが相続した旨の書類を偽造して、自己名義の所有権移転登記を経由した。Cは上記不動産をDに売却したところ、のちにDが死亡したためEがDを単独相続し、E名義の移転登記がなされた場合のB。
参考書で、民法のところにH31年の○✕問題として Aが、その所有する甲土地をBに売却したものの、その旨の登記がされない間に、Aが甲土地をCに売却してその旨の登記がされ、その後、CがAに土地を売却してその旨の登記がされたときは、BはAに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。(○か✕か) というのがありました。テキストでは登記しなければ所有権の対抗ができないと記載がありますが、この問題の回答は✕(バツ)であり、 「Bは売却の当事者であるAに対しては、登記なくしてその所有権を対抗することができる」、とあります。不動産は登記が必須であるはずですが、なぜこのような記述になるのでしょうか。 法律関係の資格を勉強されていらっしゃるかた、既取得者のかた、専門家のかた、おわかりになるかた、教えてください。
回答終了
が、その際宅建士の資格があれば取引の手数料が減るといったことを話していました。 宅建士は不動産会社に勤めるときに必要な資格だと思っていたのですが、個人で土地の売買する際も役に立つ資格なのでしょうか?
地を売却。代金は月末に受け取ることにした のような問題がありました。 商品以外のものを売却した時は未収入金、商品を売り上げた時は売掛金と書いてあるのですが、これはなぜ商品にならないのでしょうか? 元々持っていた土地を売却した時は未収入金、という事ならわかるのですが土地を購入して売るという事は仕入れして売却という事にならないのでしょうか?
に株式会社Bの議事録が必要となる。このことについて理解できません。 わかりやすくご教示ください。 株式会社甲は、不動産を株式会社Bに売却した。株式会社甲の代表取締役はD及びE、株式会社Bの代表取締役はB及びDである。なお、株式会社甲をDが代表し、株式会社BをBが代表する。 株式会社Bが不利益を被る恐れがあるのは何故ですか? 株式会社甲が不利益を被る恐れはないのは何故ですか?
P54の過去問についてです。 (問題) AがBの詐欺により、Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したという事例に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはどれか。 (中略) エ Aは、詐欺の事実に気づいて売買契約の意思表示を取り消した場合において、Bへの所有権移転登記を経由していた時は、Bが第三者に転売した後であっても、Bに対しその登記の抹消を請求することができる。 (解説) 〇 本肢においてBが転売した第三者が善意であるか否かは明らかにされていないが、第三者が善意であれば、Aはその者に対抗できないことになる。しかし、対抗できるか否かの問題と詐欺による取消しを主張しうるか否かの問題は別問題であり、第三者の善意・悪意を問わず、AはBに対して登記の抹消を請求することができる。 上記のような解説があり、よく理解ができなかったため、ネットで検索してみたところ、下記の判例が出てきました。 前提条件として、A(取消権者)からBへ不動産の売却が行われ、登記の移動も行われているとする。その後にBからC(第3者)へこの不動産が売却されたものとする。 Aが詐欺を理由に取消を行い、取消前にBC間で売買と登記の移転が行われた場合は民法第96条3項によると「詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」と規定され、Aは登記の有無にかかわらず善意のCに対抗することはできないと考えることができる。判例においても、X(取消権者)がAに不動産を売却し登記の移転を行い、AはY(第3者)にこの不動産を譲渡して仮登記を行った。その後XがAの詐欺を理由とし取消を行い、Yに仮登記の抹消請求を起こした。原審はXの請求を認めたが、Yが自分は民法第96条3項の「善意の第3者」であると主張した請求を違法とした事例において、最高裁はYを「善意の第3者」としYに所有権を認めると判事した。(最判昭49・9・26民集28巻6号1213頁) 上記の解説と判例をすり合わせて考えると、問題文中のAは、第三者には請求できないが、Bには請求できる(しかし、現実的に登記は戻ってこない)と考えればよいのでしょうか? なお、こんな資料も見つけました。 登記原因の無効または取消しが第三者に対抗することができない場合(例えば、通謀虚偽表示による無効、詐欺による取消し等)には、第三者である登記名義人が登記の抹消を承諾しない限り、
して清算義務を負うが、精算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできない」この文中の精算金が支払われるというのは誰が支払い誰が受け取るのですか?
し、Bはその後10年以上にわたり占有を継続して現在に至っているが、Bが占有を開始してから5年が経過したときにAが甲土地をCに売却した場合に、Bは、Cに対して登記をしなくては時効による所有権の取得を対抗することができない。 答え.× 時効による不動産の所有権の取得を時効完成後の第三者に対抗するためには登記を必要とするが、時効完成前に不動産を譲り受けた者に対しては完全に所有権を取得し、登記を必要としない。 物権変動についての問題なのですが そもそもAはBに甲土地を売却しているのですよね? 何故それなのに、時効による所有権の取得が必要になるのでしょうか? 所有権は甲土地を売却しただけではBに移転しないのでしょうか? どなたかご回答お願い致します。
いと言われました。 そのかたは投資用マンションとして全部で三件所有しております。 電話営業で、 そのうちの一件を預からせて頂いてました。 私は、当初は他にも2件を所有していることを知りませんでした。 とにかくローン残債が1600万円お残りというところで、お手出しも毎月三万円出費してますとのことで、かなりのマイナス経営で大変と言うことでした。 他社に一般媒介でおまかせらしく、弊社でも任せて頂けるという事で一般媒介書を送付しました。 中々忙しくて返送する暇がないらしく、媒介書が投函されてから2週間経っても、返送はしますけど、なにせ忙しいと同じ返事で返送は帰って来ませんでした。 買い主さんに先に紹介だけでもとって下さい、といわれましたが、媒介が戻ってきてない不安もあったのですが、口頭で承諾を得たので紹介を取りました。 負担も出てるし1600万円満額で付かないと厳しいと言われて1600で預かってるのですが 1400万円までしか付きませんでした。 売り主さんも諸経費等々差し引いて手取りで1400万円までなら良いですよと折り合って頂いて、 買い主さんにもお願いして手取り1400万円になるように1460万円でお願いしました。 買い主さんも、ホントにこれで購入させてもらえんならという事で、承諾を頂きました。 ここまで1ヶ月くらいかかってます。 売り主さんに 仲介手数料、手付金、決済の期日等々説明して、 売買契約を交わす為に、合う日程、時刻を相談しながらきめました。 連絡とる度に返送すると言っていた媒介書も、ようやく返送して頂けるということでした。順番がめちゃくちゃですが・・・。 で契約専門の部所の人とも連絡をとって、売り主さんとも挨拶をかわしました。 そして、本日、 実は奥さんが怒ってしまって売却を辞めたいと思うのでキャンセルでお願いします、と言われました。 理由は、他2件持ってて、売るのはそのうちの1つのだと奥さんが勘違いしてて、任せてるマンションは売りたくないと言ってるかららしいのです。 一応 ここまで具体的に話が進んでいますので、売買契約はまだとは言えども余りにも軽々しい言い方にショックでした。 今日は私は会社が定休なので、スマホに電話がきたのですが、一応相談してみますんでと一旦電話を終えました。 一応上司にも相談するのですが、 知恵袋にも相談したいと思いました。 知恵袋は初めて使います(笑) 奥さんが知らなかったというのは個人的にはあり得ないと思ってます。 なぜなら、他2件はローン無しだからです。 ご負担が大きいローンのある当物件の件で初めから話をしていたため、負担無しの2件と勘違いするわけがないと思ってます。 いくら売買契約前と言えど 勘違いしてたから辞めたいと言うような事を言われて正直に軽いなと感じました。 この場合はやはり はいわかりましたでキャンセルしなきゃいけないのですか? 回答宜しくお願い致します。
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