で計画年休としてしまいました。 この為、4日間は社員の意見は関係なく、強制的に休暇にされてしましました。 (残りの1日のだけ自由取得) これは違法では無いのでしょうか?
解決済み
の有給休暇が未消化のまま残っていました。 計画年休(退職日より後の日)として提出し受理された有給休暇は撤回して再度別の日(退職までの日)に利用することは可能だったのでしょうか。 最後に貰った給与明細には計画年休分の有給が未消化分として記載されています。 計画年休についてネットで調べたところ、今回の件はどちらとも取れる(撤回できない・できる)回答があり、本来どのような扱いになるのか知りたく、質問致しました。 良心的な会社ならば、消化しようがない計画年休分は戻して有給消化にあててくれるかと思いますが、その会社は退職者の有給消化を防ぐために計画年休をわざわざ設けました。 制度のグレーな部分、従業員の無知を利用するような会社だったため呆れて退職した次第です。 お詳しい方おられましたらご教授よろしくお願いいたします。
ました。 私の職場は計画的有給制度を導入しているのですが、毎年5日しか有給はないと言われるのは、残りが計画的有給にされていると言うことなんでしょうか。 あと計画的有給の日数を会社は未消化にすることはいいのでしょうか。 計画的有給制度が導入も説明されていないし 、計画的有給を消化されていないと言うことは勝手に有給を搾取されているように感じます。違法ではないのでしょうか。 これだと勤務年数が長くなってもずっと有給は増えないと言うことになってしまうと思います。
ッフ皆が公平に取得する方法、積極的に有給休暇が取得できる職場環境にするには、どのようにすれば良いと思いますか? 子持ちのパート主婦が100%の取得率、逆に35%のスタッフもいる。 平均62%から43%の取得率。 子持ちパート主婦は子どもの発熱や学校の行事を理由に取得。 年休取得率35%のスタッフは「取得する雰囲気ではない」という意見。 取得率40%のスタッフは「気が引ける」 「日によってスタッフの人数にバラつきがあるから出来る限り年休を取得せずに与えられた公休で休む」という意見。 100% 61% 48% 35%など、、、バラつきのある有給休暇取得率を公平にするには?
次有給休暇(計画年休制度あり) 実際に、連休なんて本当にとることは、難しいと思いますし採用要件の情報どおりになることは、期待していません。 しかし、上記の条件で少なくとも年に1度は旅行にいけたらなと希望していますが やはり諦めたほうがよさそうでしょうか また年次有給休暇について詳しく教えていただけないでしょうか
規則もなく今のところ社員にも年休の制度がありません。 先日「雇用契約書」が欲しいとお願いしたところ年休の欄に「なし」と書かれていた為パートでも条件を満たしていれば年休はあるはずだと主張してみたら今度は「労働基準法に準ずる」と書かれました。がしかしこのたび年休を使用しようとしたところこう言われました。「うちの会社はそれだけの体力がないので年休は月に1度だけ。しかももともと年休は育児などの援助のためにできた制度であり取得できる日も会社が決める」と。どう思いますか?
的な取得を促進するため、年次に取得する年休の半分を事前に計画し、提出するよう求められています。また、 年休の計画を求める理由として、会社側の人的リソース計画に反映させるためともありました。 職場代表と会社の間には、計画年休に関する協定はなく、就業規則にも年休取得の際は届出が必要とだけ書かれています。 この場合、会社側が求めている年休計画の提示は、実質的な計画年休制度となるため、職場代表との協定が必要なのではないでしょうか。 また、計画どおりに休みを取らなかった場合に、会社は従業員に是正を求めることができるのでしょうか。 さらに従業員がそれに従わなかった場合、会社側はその従業員を就業規則違反で罰することができるのでしょうか。
関係で週単位のグループ体制が敷かれることとなりました。まだ正式に発表はされてないのですが、どうやら1 週間働いたら次の週は休みみたいな体制なのですが、その休みの間は「年休」で対応らしいのです。本来年休は個人に与えられたものであり、それを使用する時期や期間などはその個人の権限にあるものだと思います。計画年休という制度も調べたのですが、それ自体労使協定は結んでいないので使えないはずです。このコロナ禍の時代なので会社に協力はしたいと思うのですが、コロナの影響で勝手に個人の年休を強制的に使用させるのは違法ではないのでしょうか?
上日残ってたら、会社が指定して使うと認識してます。 私の会社は年末30日から年始5日まで閉めます。社 員の公休は8日です。締めは月末締です。 12月は月末の30.31で公休を2日使うため、1日から29日まで、公休5日でシフトくみました。 1月は1日から5日休むと残り3日しかありません。6日から31日まで働くのに公休3日しかない、ハードすぎると話してみたところ、有給が9日残ってる人は、年始もそれ使ってと言われました。 計画付与年休で会社が指定できるのは5日だと認識してるのですが、それは関係ないのでしょうか?会社が指定日を勝手に増やすのに納得いきません。また、年末年始は会社が休むのに、そこに有給使うことや公休扱いとなるのにも納得いきません 質問に補足する カテゴリを変更する
とありますが、入社すると必然的にサインすると思うのですが、拒否すれば不採用ですよね? ちなみに、12/29・12/30・1/2~1/4・8/13~8/15 指定休暇・計8日もだと、初年度の有給10日の内、自由は2日。 それは、問題にならないのでしょうか? 休日休暇102日/年…
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