日間)に計画年休として会社指定日に有給を取らないといけません。 もらえる有給は10日間のため半分計画年休で消えます。 子供が風邪をひいてそのまま私も風邪をひくなどしたり、通院で休むと5日間では賄えなく、結局欠勤となり給料に響いています 絶対有給としないといけないかChat GPTに聞いたら すでに自分で有給を使っていた場合 • 例:すでに3日取得済み → 会社指定は 残り2日まで しか不可 (合計5日を超えて強制はできない) と回答が来ました。AIなので誤った情報の可能性もあるため、有識者の方ご教授いただけますでしょうか? よろしくお願いいたします
解決済み
質125日、ってかいてあったのですが、計画年休についてよくわかりません。その会社はほかに有給年10日とかいてあったのですが、この10日の内5日間は勝手に休みが有給として消化されるってことですか? この求人の場合、合計で休みは130日あるってことですか?
を導入しているのですが、うちの会社はどんなに長く働いても自由に使える有給が増える事がなく5日しか有給をいただけません。 私的には気軽に有給が使えなくて、正直しんどいです。 年次カレンダーも特にいただけてないので、自分たちの残りの5日の有給を会社がどこで使用しているかが分からない状態です。 計画的付与制度を導入している会社に初めて入社したので、仕組みがよく理解できてないのですが、どんなに長く働いても自由に使える5日しかもらえないものなんでしょうか?
が会社が決めた有給の日はいつまでに本人に通知しなければならないですか?一週間前とかでも法的に問題ないですか? また理由が夜勤のために次の日を計画年休としても法的には問題ないですか? よろしくお願い致します。
回答終了
画年休制度あり(5日) これって世間一般的に休みが多いといえるのでしょうか?
有給休暇とは別途、慶弔休暇があると言うことでしょうか?
みになった日を計画年休として使うと言われました。 私的にはこのタイミングで有給を使いたくありません。 1.急遽休みになった日を会社は計画年休として扱えるのでしょうか? 2.有給を使うのを拒否すれば、その日は通常の欠勤として扱ってくれるのでしょうか?
休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります」となっていますが、例えば1月の時点で今年は11月に5日のうちの3日を指定した日に休んで欲しいと指定した場合の質問です。 ちなにみ11月の指定日は従業員全員を休ませたい ・11月入社で5月に付与の従業員A ・今年の5月に14日有給が付与された ・8月の時点で有給11日を従業員Aの都合で使用 9月に休みたいと言ってきた場合、どう処理するのが法律に違反しないのでしょうか? ①残りの3日は、会社が指定しているので9月の休みは欠勤処理 ②9月を有給で処理して、11月の指定日をAだけ特別休暇(休業補償)で処理 どちらも間違った処理の場合、正しい処理を教えていただければ助かります。
に訴えたら良いでしょうか。 私の上職者と人事部はグルです。年休取得を強制してきます。 ハローワークですか? 年金機構ですか? 労働基準監督署ですか? どちらに言えば、対象者を注意して頂けるのでしょうか。
切の説明もなく、正月休みと盆休みを各3日ずつ計画有休として処理されていました。 ハローワークの書類に記載の「年間休日数」には正月休みも盆休みも含めた数が記載されています。 それなのに、このうち6日は計画年休だった、とかいうことが認められるのでしょうか。 そもそもタイムカードもなく、有休もいくつ残っているかなどの連絡も一切ありません。 有休の管理などは個人ですべきなのかもしれませんが、勝手に消化されているというのは労働基準法に違反しないのでしょうか。
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