る一ヶ月に働いた日数分になりますか? それとも、一日にどのくらい稼いだかじゃなく、例えば、、一ヶ月働いた時間をトータルして145時間10分働きましたと。その時間に対する金額になるんですか? 1ヶ月分に働いた時間を全てトータルしてから時給をかけて、給与をだすんですかね? それとも、一日何時間何分働きました→給与計算し、 というやり方なんですかね? わかりずらくてすみません。 1ヶ月に働いた時間をトータルするやり方ではなく、一日、一日で給与をだし、全ての日数分を足すんですよね? どちらのやり方かによって多少給与が変わってきます。
回答受付中
本となって、 週40時間超えた時間に関しては、残業として計算しています。 月24日を超えた場合、休日出勤が加算されますが、月によっては、21日出勤などもあるのですが、その場合、どうしたらよいのでしょうか? 21日出勤でも、基本給(24日分)として、支払わないといけないのでしょうか?
回答終了
12月:所定労働時間160時間) ・12月に2日の有給取得(実勤務18日、有給2日) ・12月:実労働時間152時間(残業あり) このような状況で、給与の支給は基本給22万円のみでした。 「8時間」分の残業手当が つかないのが疑問です 会社の給与計算が間違っていないか疑問ですので どなたかお詳しい方、お教えいただけたら幸いです。
解決済み
経ちません。現在就いている仕事は建設業・土木作業員で月払い、日払いとあり月払いの締め日は、毎月月末締めで翌月20日払いです。 日払い可能ですが、1日7000円までで月曜日と金曜日が毎週の日払いの支払い日となっています。 月〜木(4日)分が金曜日に支払われ、金〜土分(2日)分は月曜日に支払われます。日給は¥14000円です。日給のうち残りの7000円×出勤日数と残業など分は、翌月20日の給与として入ります。 残業や早出などすれば×1.25の計算で、給与に加算されます。 例えば)早出と残業合わせて1日5時間とすれば、日給14000円÷労働時間8時間=1750円なので1750×1.25=2190円。2190円×残業時間5時間=10950円という計算で合っていますでしょうか? 又、落ち着くまで日払いでしていこうと思っていますが1日14000円のうち日払い1日7000円の残りの7000×勤務日数分が、翌月20日に支払われ保険料などそこから引かれた残り分が給与となる見込みです。 例えば、7000円×23日出勤の場合161000円で保険料など約30000円引かれ差額131000円が給与となると思いますが、この給与を月払いにした際困らない額まで貯めて月払いへする方が望ましいでしょうか?
2/16-1/15 時短復帰 12/20(子供の誕生日) 1年間の変形労働制をとっていて、 月 火 水 木 金 土 8 8 8 4 8 6 =42H 6.5 6.5 6.5 4 6.5 6 = 36H 36/42=85.71% の給与の減額をしていました。 12/16(土) 6H勤務 12/18(月) 6.5勤務 ▲1.5H 12/19(火) 6.5勤務 ▲1.5H 12/20(水) 8勤務(フルタイム復帰日) 給与計算の仕方は、フルタイムの時の給与から ▲3時間分の給与の減額でよろしいでしょうか?
3:00(休憩15分)の勤務をし、また翌日の日曜日に19:00〜21:00まで勤務をしました。 他の曜日も残業をしております。 先方の経理担当が言うには 1.まず全ての残業時間を足す。 2.そこから深夜分の1時間(1.35-1.25=0.10倍)を出す:これが深夜分の金額 3.日曜日は休日出勤なので、2時間(1.5-1.25=0.25倍)を出す という計算で、普通残業代・深夜残業代・休日勤務代を請求するのだ、と言います。 今までは普通時間合計×時間外単価、深夜は深夜時間合計×深夜単価、休日時間合計×休日単価、で出していました。 理屈はわかりますが、これで同じ金額の請求金額になりますか? あと派遣に払う場合です。 週40時間を超えてもいません(この週は月水金の3日×8時間勤務)し、1日8時間も超えていないので、土曜日は16:00〜21:45を契約内(基本時給)で支払い、22:00〜23:00を平日深夜の1.25で払って大丈夫ですか? 初めての給与計算で、会社にはほかに給与計算ができる人がいません。 ご教示いただきたいので、宜しくお願い致します。
で厚生年金の計算をしてみたところ 基本給が1万円高い金額で引かれて(計算されて)おり いつから?とネットでさかのぼったところ 基本給の計算間違いではありませんでした 社労士事務所が 昨年5月に昇給しているの気付かず? 昇給前の低い金額で5ヶ月間控除しており その帳尻合わせに、その後の5ヶ月で差額を埋めるかのごとく 取り損ねた分を勝手にプラス(相殺)されているのです 厚生年金は会社との折半のはずですが すべてこっち側に上乗せされ ミスでこうこうなったとの説明も一切なしで このままいくと 2月と3月の給与に+されると帳尻があいます こんなことって普通にあることですか?
8日 平均所定労働日数 20日 社会保険 東京都 協会けんぽ加入 雇用保険 加入 扶養 なし 年齢 36歳 上記のような条件の従業員が、 月のうち3日間出勤し、コロナで9日間欠勤(内6日間は傷病手当支給)、その後すぐに産休に入りました。 その場合、賃金の計算はどのようになりますでしょうか? 給与明細に記載する、 ①基本給 ②健康保険料 ③厚生年金保険料 ④雇用保険料 ⑤控除額合計 を教えてください! よろしくお願い致します。
定しても本当に合っているか自信がないのですが、そんな私はおかしいですか? 今どきの企業ではすべて自動計算でミスがないようになっているのでしょうか? 確実に合っているかどうか確認するためのフローチャートとかあれば教えてください。 私は今委託でとある零才企業の給与計算代行に携わっています。 でも私自身給与計算は未経験のため、委託先の先輩に教わりながら進めています。 流れとして ①勤怠システムにて勤怠を確認(CSV出力) ②①で出力したCSVをエクセル(自動計算が組み込まれたフォーマット)にコピー ③②のデータを基に給与計算システムへ勤怠情報を入力→自動計算にて金額が反映 という流れなのですが、 ●②で使用するエクセルのフォーマットの計算があてにならなくて、結局目視で確認しているから、労働時間などが合わなくなってきます。 ●勤怠システムと給与計算システムが連携できない別会社のシステムなので、こういうミスもふえてくるのでしょうか?(皆様のところはいかがですか?やはり連携がとれておりますか?)
けが社長の指示で三連休も働き、週が明けた月曜日に「明日振替休日をあげる」と言われて火曜日にお休みをもらいました。そのかわり、金曜日(祝日)の振替扱いのため、金曜日の給料は出ないと言われました。 調べると、振替休日はあらかじめ休日を指定していた時であるため、今回のケースは代休扱いなのではないかと考えています。代休だと「給与はでる」と出てきますが、金曜日が所定休日だった場合、働いた時間ぶんを100%支給され、その上お休みも貰える。金曜日が法定休日だった場合、働いた時間×1.35で貰えて、お休みも貰えるという認識で間違い無いですか? また、法定休日は会社に聞けば分かるのでしょうか?
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