は家裁の許可書なくして相続財産管理人が買主と共同して所有権移転登記を申請した場合、登記識別情報の添付は必要でしょうか? 細かいことですが気になってしまいました。 宜しくお願いいたします。
解決済み
な型が覚えられず悩んでおります。 不動産登記法の勉強をしているのですが、実際の申請書の書き方が なかなか覚えられず苦労しています。いろいろなひな型などがまとめて記載されているような書籍などはないでしょうか? 恥ずかしい質問ですが、学生の私としては 不動産登記という実務に関わったことが無く なかなか難しいという実感を覚えております。 各添付書類の必要の有無など 登記法というものでの重要な論点などは 基本書を読めば理解はできるのですが それ以前の もっと初歩的な 「書き方」の部分がうまく理解できず、主要なひな型を全部記憶する事は 不動産登記法の知識の整理にも、記述対策としても必須だと思うので 覚えたいのですが、基本書には あまり申請書の例などは載っていないので、困っています。 初歩的な質問で恥ずかしいのですが 例えば下記の例のような 基本的な部分こそ 理解しにくく 悩んでおります。 例 Aが自己の単独所有地のうち 3分の1のみをBに売るとき 登記の目的 所有権一部移転 原因 平成○○年8月1日 売買 権利者 住所 持分三分の一 B 義務者 住所 A AとBが各 2分の1づつ所有している不動産をCに売る場合 登記の目的 AB持分全部移転 権利者 C 義務者 住所 (ここになくなる持分の記載はいりますか?)A 住所 (同上 )B AとBが2分の1づつ所有している不動産 (ABがそれぞれ60平米づつ所有する120平米の土地だとします)のうち Aは30平米を Bは20平米をCに対して売却したとします。 この場合の申請書の書き方は 登記の目的 A持分2分の一、B持分三分の一移転 原因 平成21年8月23日 売買 権利者 住所 持分12分の5 C 義務者 住所 持分4分の1 A 住所 持分3分の1 B はたして これをベースにしていけばよいのか否か 独学ですと確認のしようがなく、困っています。 合格者の先輩方や既に実務に携わっておられる先輩方 何かよいアドバイスを頂けないでしょうか? 宜しくお願いいたします。
産」としていて、素直に読めば金銭も動産に含まれることになるはずです。しかし、金銭は特殊の動産であり動産として取り扱われないそうです。これは交換価値そのもので個性がないからとのことですが、ここで一つ疑問が生じました。 記念硬貨やプレミアのついた紙幣などは「金銭」に含まれるはずですが、これらも「単なる交換価値に過ぎず個性がない」といえるのでしょうか。貨幣コレクターではないのであまり詳しくないのですが、例えば特定の年度の貨幣や製造上のエラーが生じたお金などというのは額面以上の価値がつくこともあるそうです。こういった場合は、同額の金銭ではなく「その紙幣ないし硬貨」でなくてはならない、すなわち美術作品などの通常の動産のように扱うことはあるのでしょうか(特定の製造番号の紙幣を返還するよう請求するなど) ご回答お待ちしております。
この1年間住友不動産という会社から、毎週のように売却してくれませんか? みたいなDMをひつこく送り付けてくるのですが、住友不動産は1/4の共有持ち分の不動産でも買い取るのですか? 3/4の相手方の疎遠で仲の悪い共有名義の兄弟は、1年前に100万円の解決金で相手方の依頼した弁護士が手紙で譲渡しろと命令してきましたが、公示価格で1000万円の私の権利の1/4の不動産を一方的にたつた100万円で譲渡しろ、というふざけた条件に納得できないので、返事を保留していたら今年の1月から住友不動産からDMを毎週送り付けてくるのですか゛3/4持っている相手方と住友不動産は何か関係あるのですか? 3/4の相手方の希望は1/4の私の権利を手切れ金の100万円で譲渡させて、単独登記して土地とビルを乗っ取り独り占めして利回りを見込める財産として資産活用することです。 相手方は80歳の資産の無い年金暮らしの貧困な高齢者で1/4の私の持ち分(1000万円)の現金を支払うことはとても無理です。 3/4持っている方は80歳の高齢の貧困者なので早く資産活用したいと考えているようですが、1/4持っている私の方は得に金に困っているわけでもなく自分があの土地とビルを使うつもりも欲しくもありません。 私の1/4の持ち分の公示価格の1000万円の代償金を現金で支払ってくれればすぐにでも売却してもよいと思っています。 ただし100万円の手切れ金では拒否します。 相手方が共有分割訴訟を起こしたら裁判所で争います。審判でケリをつければよいと思っています。 住友不動産は共有名義で争族になつて揉めている不動産でも高い価格で買い取る会社だと思いますか?
代理は免許必要ですが、 一括して売却の媒介は、免許必要ですか?
4250万円損害賠償請求・・・重すぎないのでしょうか?? 司法書士はとても重い専門家責任を負っているが??? 妥当でしょうか 以下記事転載 不動産取引の際の本人確認に当たり過失があったとして司法書士の責任を認めた事例 2015年03月01日テーマ: 民事訴訟判例タイムズ1408号で紹介された事例です(東京地裁平成24年12月18日判決)。本件は、不動産取引に当たって、所有者の替え玉である者の本人確認を怠ったとして、司法書士に対して損害賠償請求が提起されたという事案です。本件で特徴的なのは、替え玉が「権利証(登記済み証)を喪失した」と申し立てたため、司法書士が不動産登記法に基づく本人確認提供情報制度により本人確認したという点です。 不動産登記法が平成16年に改正され、それ以前は権利症を紛失した場合には、登記義務者(本件でいえば真の所有者)に対して登記申請があったことをはがきで通知し、登記義務者が登記官に対し間違いない旨の申出をすることにより初めて登記申請が受理されるという保証書という制度がありましたが、法改正により、保証書制度は廃止され、事前通知制度という保証書制度よりもさらに厳格な手続(現住所のほかに前住所にも本人限定受取郵便で通知がされた上に、受け取った者が実印を押印して返送する)が創設された一方で、司法書士や公証人などの有資格者が本人確認を行った上で登記官に対しその旨の情報提供をして登記官が相当と認めたときは登記がされるという新たな制度も加わりました。 後者の方が早く、圧倒的に便利ですので、権利証を紛失したという場合に不動産取引をするのであれば、普通はこちらの手続を利用します。私も、会社の清算人として不動産を売却するに際し、会社の前代表者が故人となっており(そのため私が清算人ということになったものです)、権利証が見当たらず困りましたが、この制度を利用してきちんと売却することができたことがあります。その際、司法書士が決済日よりも前に私の事務所まで来て、運転免許証の確認のほか、権利証紛失の経緯(もちろん私は知らないのですが)などを結構詳しく聞かれたように思います。 ちなみに、破産管財人や後見人の居住用不動産処分、相続財産管理人としての不動産の処分など、裁判所が許可書を出してくれるケースでは、権利証がなくても大丈夫で、弁護士が不動産を処分するケースというのは多くがこのような裁判所からの許可を得てから行うものですので、権利証の有無というのはあまり気にしないことが多いのですが、会社の清算人とか後見人の非居住用不動産の処分などでは権利証が必要となってしまうので、あとから気付いてあわてることもあります。 本件で、司法書士は、運転免許証の提示を受け、その記載事項などを一応確認したものの、例によってこの免許証が偽造されたもので、その有効期間が住民票や印鑑証明書(これらも偽造でした)に記載された生年月日と矛盾していたのに気が付かなかった点に過失があると判断されました。 具体的には、住民票等の生年月日は昭和10年「5月23日と」なっており、免許証の生年月日も同年月日となっていましたが、免許証の有効期限は、生年月日の1か月先である「6月23日」となっていなければならないのに、この点を看過したのは司法書士としての注意義務に反しているとされました。 免許証の有効期限など気にも留めないような気もするので、少し酷なような気もするのですが、免許証の有効期限については道交法92条の2第1項に明記されており、不動産登記法に規定されている本人確認情報提供制度により本人確認を行うことが求められている重い責任を背負っている司法書士(前提として、本人確認情報提供制度については、司法書士など直接本人確認する者が慎重に確認することがこの制度の適正な運用にかかっているのだから、本人確認を行う者には高度な注意義務が課されているとされています)としては当然知っておくべき知識であり、自分が免許を持っていないから知らなかったという弁解は通じないとされました。 また、本件では、委任状などに押印された印影と偽造された印鑑証明書の印影が異なっていたということもあり、個人的には、この点一本でもアウトのような気はします。 本件で司法書士に対し約4250万円の損害賠償が命じられています。 本件は控訴されているということです。
団の不動産を裁判所の許可を得て,任意 売却した場合の所有権移転登記手続き」の所の勉強をしています。 次の何点かについて,どなたか教えてください 1 破産者の記載について (1)登記事項欄に破産者を記載する場合の表記の仕方ですが, ア 破産者 A破産管財人B とするのか, イ (破産者 A破産管財人B) とするのか (2)新日本法規の書式マニュアルでは,( )なしの上記アになって いますが,参考書では( )ありのイになっています。 (3)どちらがよろしいのでしょうか。 2 添付書類について1 (1)破産者の登記識別情報は,破産管財人が裁判所の売却 許可に基づいてする売却だから,不要である。 (2)これでよろしいでしょうか。 3 添付書類について2 (1)資格証明情報について ア この場合は,破産人は裁判所で選任された破産管財人 としての行為ですから,資格証明情報として,裁判所書記 官作成の破産管財人選任証明書の添付が必要ではないか と思うのですが,その点につき参考書では明確ではありません。 イ どなたか教えてください。 4 添付書類の名称について (1)電子システム申請の関係だと思うのですが,添付書類の呼称が 「○○情報」という言い方が通例になっていますので,答案で 「売買許可情報」「印鑑証明情報」「資格証明情報」「住所証明情報」 「代理権限証明情報」と記載しましたら, (2)解答では, 「売買許可書」「印鑑証明書」「資格証明書」「住所証明書」 「代理権限証明書」と「情報」という部分が「書」になっています。 (3)「○○情報」と「○○書」の使い分けはどのようにすればよろしいのでしょうか。
、その旨の所有権移転登記をした。 Bは、Cに対し、甲土地を転売し、引き渡した。ところが、Dは、Aから甲土地を買い受けたと主張している。以下の小問に答えよ。 DのBに対するB名義の登記の抹消請求が認められるのはどのような場合か。」という問題です。このように、いきなり出てきたようなDのBに対する登記の抹消請求が認められるというのはどういった場合なのでしょうか。どうしてもわからないため、わかる方、詳しい方、どうかご教授の方よろしくお願い致します。
回答終了
をBが買い受けたが登記未了であったところ、その事実を知ったCが日頃Bに対して抱いていた怨恨(えんこん)の情を晴らすため、AをそそのかしてもっぱらBを害する目的で甲不動産を二重にCに売却させ、Cは、登記を了した後、これをDに転売して移転登記を完了した。Bは、Dに対して甲不動産の取得を主張することができるか。 [判例の解説] 上記[設例]におけるCはいわゆる背信的悪意者に該当するが、判例はかかる背信的悪意者からの転得者Dについて、無権利者からの譲受人ではなくD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、甲不動産の取得をもってBに対抗しうるとしている。 上記の[設例]について、上記の[判例の解説]の説明は、どのような理由に基づくものか。 「背信的悪意者は」に続けて、背信的悪意者の意義をふまえつつ、Dへの譲渡人Cが無権利者でない理由を、40字程度で記述しなさい。 ●問題以上● 判例の解説の におけるCはいわゆる背信的悪意者に該当するが、判例はかかる背信的悪意者からの転得者Dについて、無権利者からの譲受人ではなくD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、甲不動産の取得をもってBに対抗しうるとしている という文章ですが Dについて、無権利者からの譲受人ではなくD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、 は (パターン1) Dについて、 無権利者からの譲受人ではない かつ D自身が背信的悪意者 と評価されるのでない限り、 と読むと 無権利者からの譲受人であり、D自身が背信的悪意者ではないなら対抗可能 と読めます。しかし (パターン2) Dについて、無権利者からの譲受人でなく(ここまで前提) D自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、 と読むと Dは無権利者からの譲受人ではなく、D自身が背信的悪意者でなければ対抗可能 と読めます 「譲受人ではなく」の後ろに「、」がないので普通はパターン1のようにしか読めない気がするのですが、パターン2として読むべきなのはどうしてでしょうか?
ようになるのですか? ②私は金融機関系に勤務(事務職)ですが、よく固有事項報告書(?)などに 「宅建システム」なる記載を見かけますがいったいあれは何ですか? もぐりのような金融機関勤務でスミマセン。。
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