受けたが登記未了であったところ、その事実を知ったCが日頃Bに対して抱いていた怨恨(えんこん)の情を晴らすため、AをそそのかしてもっぱらBを害する目的で甲不動産を二重にCに売却させ、Cは、登記を了した後、これをDに転売して移転登記を完了した。Bは、Dに対して甲不動産の取得を主張することができるか。 [判例の解説] 上記[設例]におけるCはいわゆる背信的悪意者に該当するが、判例はかかる背信的悪意者からの転得者Dについて、無権利者からの譲受人ではなくD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、甲不動産の取得をもってBに対抗しうるとしている。 答え 背信的悪意者は、 信義則上登記の欠缺を主張すること正当な利益を有しない者であり、AC間の売買自体は有効であるから。 質問 登記の欠缺とは、欠けている事、つまり、第三者に対抗する要件は持ち合わせていないと言う事ですか? 配信的悪意者であっても、AC間の取引は有効、これは Dに転売しているから、Cは配信的悪意者でも有効と言う事ですか?
解決済み
賃借人が占有する備え付け動産は、188条(占有者が占有物について行使する権利は、 適法に有するものと推定する)によって賃借人の所有に属すると推定される。 賃借人が占有する備え付け動産とは、例えばキッチンや備え付けの食器棚のようなものでしょうか。 それが賃借人の所有に属すると推定されると何が起こるのですか?
所有する甲動産をBに売却した。しかし、Bは代金を支払ったきり、品物を受け取りに来ないので、Aは甲をCに売却して、さらに代金も受領した。 この場合、CはAB間で甲の売買契約があったことを知っていたとしても、甲の所有権を取得できない。 2、Aは、その所有する丁動産をBに売却したが、丁はAの所有物でなく、Cの所有物であった。この場合、BがAに代金を支払っても、Cの追認がなければ、Bは丁の所有権を取得できない。
土地代を半額に、と言われました。 不動産通してます。 これって普通のことなんですか? こんなに値下がりするなら売りませんでした。 そんな話聞いてもなかったので。 これは普通のことなのでしょうか? 不動産関係の方教えていただけませんか
きませんか。宜しくお願いします。
が,裁判所の許可を得て,破産財団に属する不動 産を売却し,所有権移転登記をする場合,その登記申請には, 登記識別情報の提供を要しない。 (全体としては,これ分かります。) 2 問題は,理由付けなのですが, (1)この場合,当該不動産の管理処分権は,破産管財人が有す る。(これ,分かります。) (2)破産手続は,「全体執行手続」であり,所有権者はそれに 対して,同意,不同意を申述する余地がない。 (3)破産管財人は,裁判所の許可を得ている。 3 そうしましたら,登記名義人の登記識別情報の提供を要しな い理由は,「破産管財人の売却は,破産法による強制執行手 続であり,裁判所の許可を得ているから」という事で良いの でしょうか。迷っています。 4 どなたか教えてください。
25分。 浸水想定50cmとなり、イヤになりました…。 1、不動産会社は、同じ輸入住宅のグループ会社、大手 、持ち家町内の地元密着のところが考えられますが、どこの仲介がオススメでしょうか? 2、仲介業者は、「ネットワークで広く宣伝」と言いながら、実際は登録していないことがあるとネットで見たが、本当? 3、媒介専売契約?ですか、不動産会社一社にだけ依頼するメリットは大きいですか? ちなみに、売却後は住みたい地域の賃貸マンションに移ります。 どうかご教示下さいm(__)m
得時効が完成したが、Bの時効完成前に、AはCに当該不動産を売却していた。この場合に、Bの時効完成後にCが登記を完了したときは、Bは時効完成による所有権取得をCに対抗することができない。」 答え:× これ、時効完成前の第三者には登記がなくても対抗できるとなってますが、いまいち理解できてません。(時効完成前の第三者が登記がなくても対抗できるということは理解できています。) 自分的には、「Cが登記を完了したのはBの時効完成後だから、Bにも登記を完了できる時間があったとし、登記の備えた順で判断するため、BはCに対抗できない」と考えてしまいます。 登記を備えたタイミングで判断するのではなく、第三者が現れたタイミングで判断するということなのでしょうか? 基礎的なことで聞くのが恥ずかしいのですし、「何がわからないんだ」と思われるかもしれませんが、解説をお願いしたいです。
の額は、原則として売却基準価額の20パーセント相当額である。 ②買受けの申出の額は売却価額から10分の2に相当 する額を控除した価額以上でなければならない。 この答えの違いがイマイチわかりません。
しかないのでしょうか? ①横領後の横領 他人が所有する不動産であるが,自己がその所有権の登記名義人となっているものについて,所有者の承諾なしに自己のために抵当権を設定する行為は,横領罪を構成するが,その後に当該不動産を売却すれば,別途横領罪が成立する(最判平15.4.23)。 ②不可罰的事後行為 甲に売却して代金を全額受領している自己名義の土地につき,乙に対し抵当権を設定しその旨の登記を経由した行為は横領罪(刑法252条)を構成するが,さらに丙に対し所有権移転をした行為は,横領罪を構成しない(東京高判昭63.3.31)。
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