中退することになってしまい、今は本来大学を通っていたならば3年(今度の4月で4年生)にあたる年齢です。 裁判所職員の大卒区分の受験資格はもちろん大卒が前提なので受けられないとわかったので、高卒区分で受けることになるのかと思い調べてみました。 このことについて2つの質問があります。 1つ目. 「一般職試験(裁判所事務官,高卒者区分)の受験資格のうち,(2)「最 高裁判所が(1)に掲げる者に準ずると認める者」は,次に掲げる者とし ます。」 とあるのですが、これは最高裁判所から何かしらの申請を出して、認定を受けなければならないということでしょうか 2つ目. 「1 試験年度の4月1日において,学校教育法に定める義務教育を 終了した日から起算して2年以上5年未満の者であって,(1)に 該当しないもの 2 試験年度の4月1日において,学校教育法に定める義務教育を 終了した日から起算して5年を経過した者であって,次に掲げる もの イ 学校教育法に基づく高等専門学校の第3学年の課程を修了し た者であって,試験年度の4月1日において,当該課程を修了 した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験 年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 ロ 学校教育法第90条第2項の規定に基づき大学に入学したこ とのある者であって,試験年度の4月1日において,大学に入 学した日の翌日から起算して2年を経過していないもの」 とあり、この通りで考えると、私はおそらくこれらの条件からオーバーしていることになりそうです… この場合は私はどちらの区分にしろ受験が出来ないということになるのでしょうか… とても恥ずかしい質問ではありますが、ご回答の程、何卒宜しくお願い致しますm(__)m