うことになりました。 会社の言い分としては景気が悪く昨年末から4~5ヶ月間売り上げが上がらなく、このままでは会社がやばいので助成金を貰う事になり、なおかつ助成金では足りないので給料を20%カットすると言う事になりました。助成金について詳しくないの知人に聞いた所、助成金は個人に(運転手)に支払われるもので、会社に支払われる物ではないと聞きました。うちの会社では社員に(運転手)には支払わないと言う事ですが、それでもいいのでしょうか? 変な言い方ですが個人(社員)に支払わなくて会社のふところに入れてしまっても良い物なのでしょうか? 支払う義務とかと言うのはあるのでしょうか?
解決済み
す。 不況の影響による業績悪化の為、復帰後の仕事がないと言われてしまいました。 勤務先では中小企業緊急雇用安定助成金利用した教育訓練を受けている 社員もいるようで、私も教育訓練を受ける事が出来ないかと上司に相談しようか と思います。 ここで質問なのですが 1.育児休業後の私(正社員です)も対象になるのか? 2.育児休業後に時間短縮勤務をした場合、全一日とされている教育訓練 時間はどうなるのか? 分かる方がいましたら、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
ております。 この場合、現在勤めている会社からの助成金は受けられなくなってしまうのでしょうか? 意向としては、起業後も退社予定はなく、勤務は継続する予定です。
き上げをしないといけないわけですが、現在60歳なら61歳にすれば足りるんでしょうか?
回答終了
センターのホームページをみると在職者にしか紹介を行っていないようなのですが、 現在失業中の人には紹介してもらえないのでしょうか?
仕事量が激減しているため会社側は中小企業緊急雇用安定助成金制度を申請して、休みを増やしたい様です。しかし、部署によって差があり、ある人は8割の給与保障で自宅待機(寝ている?もしくは家にいないでしょう)ある人は普通に勤務なんてことにもなりかねないとします。その場合公平と言えるでしょうか?会社としては部分的にでも儲けたいのは理解したとしても、これといって目に見える優遇措置がないのであれば理不尽に思うのですが・・・みなさんどう思われますか?また、この制度も詳しくは知らないので従業員としての対応も・・・いかがなものでしょう?
企業ですが、会社の経営もかなり行き詰まっており、ある日社長から「中小企業緊急対策雇用安定助成金を受給するので社員(9名)の同意が必要である」とのことで、言われる通りに記名・押印いたしました。 帰宅してインターネットで調べてみるとその助成金を経営者が受給するためには、 ・社員を休職させねばならないこと ・休職の社員には、休業手当を支払わねばならないこと ・その支給された休職手当を担保するための給付金である 等のことが理解でき、社長にその旨を質問し、伺いをたてました。 「休職はさせない」そのまま働いてもらうとの回答だったので、その給付金支給の規制上問題はないのかと再び伺うと『どこの事業主も(不正を)やっていることなんだ。そんなことより仕事をせよ」とのことで私が満足できる回答ではありませんでした。 もし、そのようなことがどこの企業もやっていることとして考えるならば、我々の血税が不条理に中小企業に流出しているということにもなりますが、私の勤務先の社長が言うように本当に雇用保険法等の規制等には抵触しないのでしょうか。 もし、仮に不正受給という事情が発覚した場合には、どのようなペナルティーがあるのでしょうか。 更に、不正受給をけん制する機関等はないのでしょうか。 質問のケースが明らかに不正受給であるというときには内部告発する機関はどこになるのでしょうか。 詳しい方がおられたら、ぜひ、教えてください。
り、ひっきりなしに社員さんが血相変えて 入れ替わり立ち代わりしていたり、ちょっともう少し安定した雇用先で安心して 働きたいと思っているので、雇用期間が一か月更新ということもあり、次を考え始めています。この1か月更新ということは、そろそろ、次を考え始めて、という最後通告というか会社からのメッセ-ジに思えてならず、安心して働けない。 はっきりは言いませんが、そろそろやばいのか、と思ったりしてます。 こういう理由で派遣会社(派遣ではないのですが似たようなものです)を変えるって、ありですか?
もいるとのことですが、将来的には定年延長へ一本化されることもあるのでしょうか。
計算に不備があった場合、それ以後の月で調整すれば支給対象になりますか? 中小企業緊急雇用安定助成金を受けたいと思い、申請は済ませ、今度は受給のための書類を出したいと思います。当社のソフトでは、一時帰休があった場合、自動的に標準賃金の6割を計算して支給していますが、直前3か月の平均賃金で提出するように言われました。とはいえ、もう給料は払ってしまっているので、調整のしようがありません。この場合、翌月の給与支払いで不足分をプラスして支払えば大丈夫なのでしょうか?
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