23から第二子の産休予定の者です。 9/27に上の子が2歳になったので義実家に預けて週2有給使って週3、一日6時間で復帰する予定でした。 無期雇用の正社員です。 ところが、10日ほど前に勤務日を決めたいので電話したら、会社から体調のこともあるので有給消化で繋ぐから出勤しなくていいと言われました。 新しく雇用契約を結ぶと言われ、昨日雇用契約書が送られてきたのですが、そこには 週2日の勤務で、時給〇〇円、など書かれており、社会保険と雇用保険は加入できません。 と書かれておりました。 それでは産休育休の手当が受け取れないので、年金事務所やハローワークなど諸々電話しましたが、 そもそもこのタイミングで雇用契約を変える必要はないんじゃないかと言われました。 復帰の意思があるにも関わらず雇用契約を変えて手当を受け取れないようにするのは育児や出産を理由にした労働者の不利益に当たる可能性があるので労基に相談しては、とのことです。 私は有給と欠勤になると思っていたので、それで出勤しなくてすむなら…と思いましたが 社会保険云々は聞いていなかったので会社にも電話しましたが、 雇用を繋ぐに為にはこうするしかないって話になったよね、それで解決したよね、と言われました。 週2勤務になると社会保険など外れることになるのは知らなかったので、それでは困ると言ったのですが、手当のことしか考えてないとはねつけられました。 じゃあ予定通り復帰します、と言っても、妊娠中で何があるか分からないのにそれで出勤されて何かあったらどうするんだと言われました。 重いものも持てない、何があるか分からない体の弱い子に任せる仕事も考えないといけないと、復帰するのも渋ります。 何で今までの雇用形態で雇えないのか、意味がわかりません。 会社はそうしないと雇用を続けられないからだと言います。 今から打ち合わせあるから、と電話を切られました。 労働局に相談したら、やはり育児と妊娠を理由にした労働者の不利益に該当する可能性が大いにあるので、 雇用契約は変更しません、有給をしようした上で復帰しますと伝えて、それでも納得した回答が得られなければ雇用契約書を持って相談に来てくださいと言われました。 明日また会社に電話する予定です。 復帰の意思があるので手当受けたいと主張するのは当然です、と労働局の方はおっしゃってくださいますが、社長には「円滑にしようとしているのにあなたがねじまげている」と言われています。 会社に何と伝えれば円滑にいきますか? ちなみに、有給を使用して復帰したいと言ったら、「休むのを全体に復帰させられない」と言われました。
回答終了
ら出産をした場合、産休手当は貰えないであっていますか??
。しかし、夫の転勤が12月に決まりました。つまり、私も今の会社を12月に退職しなければいけなくなりまし た。 もし今妊娠できたとしたら今の会社から産休手当は受け取れないのでしょうか? 次の会社にすぐ就職できたとしても、産休は1年以上の就労期間が必要ですし、妊娠希望なので、再就職も厳しいと考えています。 産休手当てをもらう方法はありませんか?
解決済み
入っていないので、派遣元には妊娠した旨をまだ報告していないのですが、安定期に入る4月になったら報告しようと考えています。 派遣先には一年以上就業しています。 また、契約は三ヶ月毎となっており、現在の契約は4月末で切れます。 更新されるかどうかについてはまだ連絡は来ていません。(契約の切れる一ヶ月前に通知が来ますので、今月末には連絡が来るはずです) わたしは更新希望の連絡入れてあるため、あとは派遣元と派遣先でやりとりしている意向によります。 上記のような状況なのですが、もし先方から契約が更新されなかった場合、産休は取得することができないのでしょうか? それとも契約が終わる4月末までに報告すれば、仮に派遣先が更新してくれなくても、派遣元の方から産休手当が出るのでしょうか? 産休を取得するのが初めてなもので、わからないことだらけなので教えていただければ幸いです。
るらしいのですが、一般的な会社だと産前休暇は6週間ですよね? 産休手当金は産前8週+産後8週分貰えるのでしょうか?それとも休みだけど手当なしになるのでしょうか?それは会社によるのですか?国で決まってるものですか?
計算すると思いますが、その月とはどちらですか? ①会社のシフト締めに関わらず月の1日〜月末までの勤務日数 ②会社のシフト締めが16日〜翌15日の場合、それに準ずる勤務日数 私の会社が16日〜翌15日までのシフト締めでその間の給与が支払われます。 5月20日から体調が優れず現在休んでおりまして、①の場合は既に11日働いているので減額対象なのかな、と。 ②の場合はまだ数日しか働いて無いので今後の休日日数によって変わるとは思うんですが。 会社事務の方や、詳しい方、是非ご教授下さい。
20日から産休になったのですが会社から残りの11日分を欠勤にするか有給にするかと聞かれました。 20日ま でに公休の3分の2は使っているので残りの日数11日-公休残り4日で7日分をどうするかと言うことでした。 有給は使い切って残りは欠勤で良いことにしましたが 20日~産休に入るのに有休にしてしまうと産休手当が少なくなってしまいませんか? 一人目は月末でちょうど産休に入ったのでこのような事はなかったのですが。 産休の手当が少なくなってしまい有休も使い切ってしまうなら、有休は繰り越せるし損になるような気がしてしまうので、 おわかりの方がいらしたら教えて下さいm(_ _)m
得するパターンが多いと思いますが、 以下の様に産休終了から育休開始の間に一旦復帰し 少し期間を空けて育休開始することは可能でしょうか。 (育休開始日の変更は1回のみ可能?) また可能な場合、この場合に育休給付金などのデメリットはありますか。 例) 産後休暇 〜3/15 職場復帰 3/15〜4/1 (有休消化で実業務は無し) 育児休業 4/2〜 事情としては、 4/1に休業中となると役職昇格のルール上不都合があり、4/1は在職(休暇含む)中としたい為です。
の給料が20日締めなので1/20まで有給を使おうと思っています。産休手当は1/21からの支給になりますか?
都合で保険証が切り替わりました。保険団体?ごとかわっています。 切り替わってから1年経たずに妊娠しまし た。そのせいで全くの手当金を受け取れず、産休育休の間も社会保険料は自腹と言われました。こういうケースはよくあるのでしょうか? 私としてはきちんと正社員で働いていたのに…という思いで悔しく悲しいです。 泣き寝入りというか、しょうがないのでしょうか? ちなみに育休さえも貰えるかグレーゾーンと言われています。 この場合、職場を辞めて主人の扶養に入った方が得になったりしますか? お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
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