き、生まれつき聴覚障害所持、夫障害1級、妻障害2級をもっています。 ネットで調べてもよく理解できませんでしたので具体的な説明をお手数をおかけしますがお願いします。 以前、質問した際にはこのような回答がありました。↓↓↓↓ 新たに質問したいのは『一定の条件』とはなんでしょうか? それと収入額が変わることにより年金受給金額は変わるのでしょうか? この2つの質問に答えていただけるとありがたいです。 よろしくおねがいします。 結婚した時点で受給金額はどう変わるのでしょうか? ●受給しているのが「20歳前の障害基礎年金」又は「障害基礎年金」でしたら、配偶者加給は付きませんので、結婚しただけでは年金額は変わりません。 お子さんが生まれて一定の条件を満たせば 第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各 74,800円 の加算が付きます。 現在受給しているのが障害厚生年金1・2級でしたら、一定の条件を満たせば「配偶者加給」が付きます。 配偶者加給・・年額224,500円 その他、お子さんが生まれて一定の条件を満たせば 第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各 74,800円 の加算が付きます。