部分があります。 「当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から引き続き 要介護状態にある場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除く。)」 この条文は、つまり何を言っているのでしょうか? 色々と考えた答えとして、以下の解釈に辿り着きました。 「介護休業が今日で終わり。 対象家族もとても元気になったから大丈夫! と…思ったらその翌日突然対象家族が倒れてしまった。 翌日より再び介護休業を申請しようとするも、 連続の取得は使用者側の負担増にもなり不可。 それが例え、通算93日には達していないとしても…」 納得は出来たものの、 素人解釈なのでどうしても不安は尽きません。 確認のためにと、インターネットで情報を収集しましたが、 条文だけ載っていてその意味までは書かれておりません。 使用者に確認を取りましたが、詳しくは分からないと言われました。 労働基準監督署に問い合わせをしましたが、 電話先が転々…最後は曖昧な回答で解決出来ませんでした。 ある事情により介護が必要になるかも知れず、 現在介護休業法を急いで理解しております。 申し訳御座いません。大変恐縮ではございますが、 ご存じの方がおりましたら、何卒ご教授の程お願い致します。 カテゴリが間違えておりましたら申し訳御座いません。
解決済み
(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。 とありますが この場合、労働者というのは正社員のみを指すのでしょうか?フルタイムで働き社会保険も年金も払っている契約社員は対象ではないのでしょうか?
ヶ月とる事になりました。 事務の子が新人で要領を得ないため、また私がハローワークに行く時間が無いため質問させていただきました。詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスを宜しくお願いします。 1、申請はどちらですれば良いですか?必要書類はハローワークにあるのでしょうか? 2、休業は3ヶ月の規則ですが、二回続けて休業申請できましすか? 3、休業中は無給です。給付金は少しでも貰えますか?(休業前は18万程度の収入でした。) どうぞ宜しくお願いします。
たす恐れがあり、妻の体調が戻るまでは、私が育児に協力する必要がでてきました。 そこで、会社にその旨を相談しましたが、介護休業ではないかといわれました。 実際のところ、このケースはどちらなのでしょうか? (妻の症状:手足のむくみ、しびれにより長時間抱っこできない、指先に力が入らない) よろしくお願いします。
算されずに満額の支給になりますか?
回答終了
、調べたら、雇用保険の「介護休業給付」があることがわかりました。 しかし、支給は4割、しかも最長3ヶ月ということで、介護の期間も未定で、どのくらいになるかわからない状態で、非常に不安です。この時期に会社を辞めるとなるとさらに不安なので、一旦介護休業を使用と思っています。ただし、収入の補填はありません。他に介護休業中に補填されるようなしくみはないのでしょうか?よろしくお願いします。
前から分からない状態の要介護者の場合は どうすれば良いのでしょうか? 私は 精神疾患を患っており 要介護状態です。しかし 精神疾患ですので 体調の波があります。 体調が 落ち着いていれば 一人で家に居ても危険はありませんが、一度崩れると 自虐 他人への暴行 家中の物の破壊と 誰かに常時ついて居てもらわなくては いけません。 入院したくても「攻撃性が高い為 他の患者が危険だ」とか「協調性ゼロの患者は受け入れられない」と断られます。 家族構成は サラリーマンの主人と 小学生の子どもです。 実母は 年金とパートで生計を立てており 休む訳にいかない ギリギリの生活をしています。 妹には1歳半の子どもがいます。 主人以外に頼れる人がおらず 有給休暇も そろそろ底をつきます。 そこで 介護休業をと 考えているのですが 急激な悪化がいつ起きるのか 誰にも予測できないので 1ヶ月前に申請は 無理があります。 また 一人の要介護者について 93日までしか取得できないのでは あっという間になくなります。 老人介護でしたら デイケアは送迎付だったりしますが 障害者の作業所は自力で行かなければならず 悪化している状態での作業所通所は 不可能です。 私の病気は 40~50歳くらいで 落ち着くと言われていますが それまでの 年間18日の有給休暇だけでは まかないきれそうにありません。 結婚して 3年。今までに 急激な悪化は4回。1回平均10日~15日 主人に休んでもらっています。 介護休業が使えれば たとえ93日でも 助かるのですが 前日に申し出ても良いといった特例はないのでしょうか? 余談になりますが 主人の職場には 主人にしか 動かせない機械があります。 職場には 何度も 私の状態を話しているのですが 一向に 人員増加などの措置をとってもらえません。 これは 労働組合に言うべきですか?
なりました。介護休業は、復職が前提の休みですが、このような場合、介護給付金は支給されないでしょうか??
、仕事(パート)が 続けられない状態になり一旦退職をしました。 雇用保険は一年未満(10か月加入)ですが、子供の加療の為 だったら自己退職でも正当な理由なら失業給付金を もらえると聞き、ハローワークへ離職票を持って行きました。 でも、働ける状態になってから(手続きは半年ぐらいまでに) もう一度来てくださいと言われ 「法第4条不該当・子供の看護」という判をおされて返されました。 やはり、やむ得ない事情と判断されなく給付制限を されてしまったという事なんでしょうか。 受給を待って、もらえるものはもらった方がよいと 周りは言うのですが、でも果たして給付されるか どうかも分かりませんけど・・・。 雇用保険のしくみがわからず、なぜ?と疑問に思い、 ここで皆さんに伺ってみることにしました。 どなたか仕組みを知っていらっしゃる方いましたら、 教えてください。 宜しくお願い致します。
実際は60分しか取れませんが)の育児時間があります。 確か、1歳から3歳の子供を養育するものにも、会社側に何らかの措置が義務付けられていたように思うのですが、お分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。 それとも、1歳までの育児時間が取れるので、1つでも措置を講じていると、会社側の義務は果たしているのでしょうか? 今年から来年にかけて出産する職員が数名いるので、ぜひ知っておきたいと思いました。 よろしくお願いいたします。
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