週3、9時〜18時の休憩あり(月収85932円)で交通費の希望なし。定時で上がれれば年収103万1184なのですが、軽作業なので残業がありそうです。そして週21時間勤務になるので雇用保険加入になりそうです。 旦那の保険会社の扶養条件的に残業代、雇用(加入になるなら)を含め月収計算するということで間違いないでしょうか、? あと、週3より週2でシフト希望の方が条件的にいいのでしょうか、?ちなみに申請時に書いた年収は105万です。 扶養契約↓ 給与収入の有る方の年収は、 税法上の1月~12月の課税収入合計ではなく、申請時点等における収入水準 (通勤交通費など非課税分も含む)が 将来に向かって継続するとみなし、 年額に換算した額となります。そのため、1月から申請時点までの給与収入合計が130万円を超えていても、退職などで将来の収入が扶養基準内になった場合は、収入面の要件を満たすことになります。 また、年間を通して130万円に抑えるといった働き方 の場合であっても、108,334円/月以上の収入が見込める期間については被扶養者不該当となります。 なお、扶養申請時は、直近3ヵ月間すべての実績が108,334円/月未満であることが必要です。 ※年収には、給与の他、年金や不動産収入など全ての収入を含みます。 給与収入を確認する書類を提出する際には、 直近3ヵ月分の給与明細を提出される方は提出頂いた給与明細全てが108,334円/月未満 雇用契約書を提出される方は雇用契約書上で算出される最大給与が 108,334円/月未満 直近の給与水準を確認するため、 源泉徴収票 や直近3ヵ月分以外の給与明細等は認定書類として認められません。