面にかなり難ありかで、退職を考える主な理由となっていますが、 それなりにお世話になっているので、訴えることは考えていません。 前向きな理由を述べて退職を希望する予定ですが、 引きとめられた際のカードとして、法的根拠が欲しいです。 法的観点からのご指摘・お力添えをお願いいたします。 ■給与明細 基本給:約122,000円 燃料代:約4000円 残りは休日出勤・残業代として。(みなし残業制) 総支給:約170,000円 ■雇用通知書 休日:週1・2回 拘束時間:朝8時から夕方6時まで 時間外労働:あり。残業分は早退等で相殺可 休憩:2時間 休暇:記載なし 賃金:基本賃金 月給156,000円 燃料手当 4,000円 時間外手当:代休制度。発生しない 休日出勤手当:代休制度。発生しない ■実態 ・みなし残業制 ・有給なし(慶弔休暇は年休から取得) ・繁忙期は休みなし。閑散期にまとめて取得 ・休憩一時間 ・基本給を時給換算すると約634円?? 昨年度の賞与は、寸志のレベルです。 法律に違反してると予測される点は、 ・残業・休日出勤分の支払い不足 (代休取得しても支払い義務がある・みなし残業分以上の残業がある) ・週40時間労働の違反 ・有給無 ・基本給が最低賃金を下回る ちなみに、10人以上の株式会社ですが、就業規則・36協定はありません。 (未提出かつ未作成という…) ・違反していると述べた点は、あくまで私個人の予想になります。 間違っている点多々あると思いますので、ご指摘お願いします。 ・時給換算の計算を、厚生労働省HP記載の公式に当てはめると、600円以下になってしまいました。 みなし残業で残業が基本給に含まれる場合の残業代などは、時給換算計算の際、基本給に含まれるのでしょうか? 皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。